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農業協同組合法施行令 第四章 特定信用事業代理業

第45条〜第48条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 農業協同組合法施行令第四章 特定信用事業代理業は、第45条〜第48条の全 4 条で構成されています。
  2. 農業協同組合法施行令第四章 特定信用事業代理業が属する農業協同組合法施行令の法令番号は昭和三十七年政令第二百七十一号です。
  3. 農業協同組合法施行令の公布日は昭和37年6月29日です。
  4. 農業協同組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(特定信用事業代理業の許可を要しない銀行等の範囲)

第45条

法第九十二条の三第一項に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。

一信用金庫及び信用金庫連合会

二信用協同組合及び中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会

三労働金庫及び労働金庫連合会

四法第十条第一項第三号の事業を行う組合

五水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合、同法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会、同法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合及び同法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会

六農林中央金庫

(特定信用事業代理業について銀行法を準用する場合の読替え)

第46条

法第九十二条の三第二項の規定により法第九十二条の四第一項において準用する銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)(以下「準用銀行法」という。)の規定を適用する場合においては、準用銀行法の規定(第五十二条の五十一第一項を除く。)中「銀行代理業者」とあるのは「特定信用事業代理業者」と、「所属銀行」とあるのは「所属組合」と、「銀行代理業」とあるのは「特定信用事業代理業」と、「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、「第二条第十四項各号」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の二第二項各号」と、「銀行代理行為」とあるのは「特定信用事業代理行為」と、「特定預金等契約」とあるのは「農業協同組合法第十一条の五に規定する特定貯金等契約」と、「預金者等」とあるのは「貯金者及び定期積金の積金者」と、「銀行代理業再委託者」とあるのは「特定信用事業代理業再委託者」と、「銀行代理業再受託者」とあるのは「特定信用事業代理業再受託者」とするほか、次の表の上欄に掲げる準用銀行法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2法第九十二条の四第一項の規定により銀行法の規定を準用する場合においては、同法の規定中「預金者等」とあるのは、「貯金者及び定期積金の積金者」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

(特定貯金等契約に関して顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)

第47条

法第九十二条の五において準用する金融商品取引法第三十七条第一項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。

一特定貯金等契約に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であつて主務省令で定めるもの

二顧客が行う特定貯金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、次に掲げる事項

一当該指標

二当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由

三前二号に掲げる事項に準ずるものとして主務省令で定める事項

(特定貯金等契約の締結の代理又は媒介について金融商品取引法を準用する場合の読替え)

第48条

法第九十二条の五の規定により金融商品取引法第三十七条の三第一項第一号及び第三十七条の六第四項本文の規定を準用する場合においては、同号中「商号、名称又は氏名」とあるのは「名称」と、同項本文中「対価」とあるのは「対価(手数料、報酬その他の当該特定貯金等契約に関して顧客が支払うべき対価をいう。)」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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