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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

農業協同組合法施行令 第五章 特定信用事業電子決済等代行業

第49条〜第49条の6・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 農業協同組合法施行令第五章 特定信用事業電子決済等代行業は、第49条〜第49条の6の全 6 条で構成されています。
  2. 農業協同組合法施行令第五章 特定信用事業電子決済等代行業が属する農業協同組合法施行令の法令番号は昭和三十七年政令第二百七十一号です。
  3. 農業協同組合法施行令の公布日は昭和37年6月29日です。
  4. 農業協同組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会の認定の申請)

第49条

別タブ ↗

法第九十二条の五の六の規定による認定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出してしなければならない。

一名称

二事務所の所在地

三役員の氏名

四法第九十二条の五の六第二号に規定する協会員の氏名又は名称

2前項の申請書には、定款、登記事項証明書その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。

(特定信用事業電子決済等代行業者等について銀行法を準用する場合の読替え)

第49条の2

別タブ ↗

法第九十二条の五の九第一項の規定により銀行法第五十二条の六十一の五第一項第一号ホ及び第五十二条の六十一の二十五第二項の規定を準用する場合においては、同号ホ中「農業協同組合法、水産業協同組合法」とあるのは「水産業協同組合法」と、「労働金庫法」とあるのは「労働金庫法、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)」と、同項中「認定業務」とあるのは「認定業務(農業協同組合法第九十二条の五の六に規定する認定業務をいう。第五十二条の六十一の二十八第一項及び第五十二条の六十一の二十九において同じ。)」と読み替えるものとする。

(登録の基準となる法律の範囲)

第49条の3

別タブ ↗

法第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の五第一項第一号ホの政令で定める法律は、次のとおりとする。

一中小企業等協同組合法

二長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)

(名称の使用制限の適用除外)

第49条の4

別タブ ↗

法第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の二十一第二項の政令で定めるものは、次に掲げる認定のいずれかを受けた者とする。

一水産業協同組合法第百十四条の規定による認定

二協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の五の七の規定による認定

三労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第八十九条の十の規定による認定

四銀行法第五十二条の六十一の十九の規定による認定

五農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第九十五条の五の七の規定による認定

六株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第六十条の二十一の規定による認定

2法第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の二十一第三項の政令で定めるものは、次に掲げる者のいずれかの社員である者とする。

一水産業協同組合法第百十五条に規定する認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会

二協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の八に規定する認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会

三労働金庫法第八十九条の十一に規定する認定労働金庫電子決済等代行事業者協会

四銀行法第二条第二十三項に規定する認定電子決済等代行事業者協会

五農林中央金庫法第九十五条の五の八に規定する認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会

六株式会社商工組合中央金庫法第六十条の二第三項に規定する認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会

(目的外利用の禁止の適用除外)

第49条の5

別タブ ↗

法第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の二十五第二項の政令で定める業務は、法第九十二条の五の七に規定する認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会が次の表の上欄に掲げる認定のいずれかを受けた一般社団法人であつて、当該認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会の役員等(法第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の二十五第一項に規定する役員等をいう。以下この条において同じ。)が当該一般社団法人の同表の下欄に掲げる業務に従事する役員等である場合における当該業務とする。

(外国法人等である特定信用事業電子決済等代行業者に対して法の規定を適用する場合の読替え)

第49条の6

別タブ ↗

外国法人又は外国に住所を有する個人である特定信用事業電子決済等代行業者(法第九十二条の五の三第一項に規定する特定信用事業電子決済等代行業者をいい、法第九十二条の五の八第六項の規定により当該特定信用事業電子決済等代行業者とみなされる電子決済等代行業者(銀行法第二条第二十二項に規定する電子決済等代行業者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十八条第二項の規定により当該電子決済等代行業者とみなされる同法第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者を含む。)を含む。第六十一条において同じ。)に対して法の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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