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農業協同組合法施行令 第49条の2(特定信用事業電子決済等代行業者等について銀行法を準用する場合の読替え)

法第九十二条の五の九第一項の規定により銀行法第五十二条の六十一の五第一項第一号ホ及び第五十二条の六十一の二十五第二項の規定を準用する場合においては、同号ホ中「農業協同組合法、水産業協同組合法」とあるのは「水産業協同組合法」と、「労働金庫法」とあるのは「労働金庫法、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)」と、同項中「認定業務」とあるのは「認定業務(農業協同組合法第九十二条の五の六に規定する認定業務をいう。第五十二条の六十一の二十八第一項及び第五十二条の六十一の二十九において同じ。)」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

特定信用事業電子決済等代行業者等について銀行法を準用する場合の読替えとは何ですか?

定義特定信用事業電子決済等代行業者等について銀行法を準用する場合の読替えとは、農業協同組合法施行令第49条の2に定められた規定で、「法第九十二条の五の九第一項の規定により銀行法第五十二条の六十一の五第一項第一号ホ及び第五十二条の六十一の二十五第二項の規定を準用する場合においては、同号ホ中「農…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業協同組合法施行令第49条の2(特定信用事業電子決済等代行業者等について銀行法を準用する場合の読替え)は、日本の農業協同組合法施行令に含まれる条文です。
  2. 農業協同組合法施行令第49条の2の条文原文は「法第九十二条の五の九第一項の規定により銀行法第五十二条の六十一の五第一項第一号ホ及び第五十二条の六十一の二十五第二項の規定を準用する場合においては、同号ホ中「農…」で始まります。
  3. 農業協同組合法施行令第49条の2は第五章 特定信用事業電子決済等代行業に置かれています。
  4. 農業協同組合法施行令の公布日は昭和37年6月29日です。
  5. 農業協同組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業協同組合法施行令第49条の2の前の条は農業協同組合法施行令第49条です。
  7. 農業協同組合法施行令第49条の2の次の条は農業協同組合法施行令第49条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業協同組合法施行令(昭和三十七年政令第二百七十一号)第49条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000271
  • 本サイト収録農業協同組合法施行令(昭和三十七年政令第二百七十一号)第49条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000271/49_2

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