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農業協同組合法施行令 第49条(認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会の認定の申請)

  1. 法第九十二条の五の六の規定による認定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出してしなければならない。
  2. 一名称
  3. 二事務所の所在地
  4. 三役員の氏名
  5. 四法第九十二条の五の六第二号に規定する協会員の氏名又は名称
  6. 2.前項の申請書には、定款、登記事項証明書その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。

この条文の基本情報

認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会の認定の申請とは何ですか?

定義認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会の認定の申請とは、農業協同組合法施行令第49条に定められた規定で、「法第九十二条の五の六の規定による認定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出してしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業協同組合法施行令第49条(認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会の認定の申請)は、日本の農業協同組合法施行令に含まれる条文です。
  2. 農業協同組合法施行令第49条の条文原文は「法第九十二条の五の六の規定による認定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出してしなければならない。」で始まります。
  3. 農業協同組合法施行令第49条は第五章 特定信用事業電子決済等代行業に置かれています。
  4. 農業協同組合法施行令の公布日は昭和37年6月29日です。
  5. 農業協同組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業協同組合法施行令第49条の前の条は農業協同組合法施行令第48条です。
  7. 農業協同組合法施行令第49条の次の条は農業協同組合法施行令第49条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業協同組合法施行令(昭和三十七年政令第二百七十一号)第49条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000271
  • 本サイト収録農業協同組合法施行令(昭和三十七年政令第二百七十一号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000271/49

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