農業協同組合法施行令 第48条(特定貯金等契約の締結の代理又は媒介について金融商品取引法を準用する場合の読替え)
法第九十二条の五の規定により金融商品取引法第三十七条の三第一項第一号及び第三十七条の六第四項本文の規定を準用する場合においては、同号中「商号、名称又は氏名」とあるのは「名称」と、同項本文中「対価」とあるのは「対価(手数料、報酬その他の当該特定貯金等契約に関して顧客が支払うべき対価をいう。)」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
特定貯金等契約の締結の代理又は媒介について金融商品取引法を準用する場合の読替えとは何ですか?
定義特定貯金等契約の締結の代理又は媒介について金融商品取引法を準用する場合の読替えとは、農業協同組合法施行令第48条に定められた規定で、「法第九十二条の五の規定により金融商品取引法第三十七条の三第一項第一号及び第三十七条の六第四項本文の規定を準用する場合においては、同号中「商号、名称又は氏名」とあ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法施行令第48条(特定貯金等契約の締結の代理又は媒介について金融商品取引法を準用する場合の読替え)は、日本の農業協同組合法施行令に含まれる条文です。
- 農業協同組合法施行令第48条の条文原文は「法第九十二条の五の規定により金融商品取引法第三十七条の三第一項第一号及び第三十七条の六第四項本文の規定を準用する場合においては、同号中「商号、名称又は氏名」とあ…」で始まります。
- 農業協同組合法施行令第48条は第四章 特定信用事業代理業に置かれています。
- 農業協同組合法施行令の公布日は昭和37年6月29日です。
- 農業協同組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法施行令第48条の前の条は農業協同組合法施行令第47条です。
- 農業協同組合法施行令第48条の次の条は農業協同組合法施行令第49条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
農業協同組合法施行令(昭和三十七年政令第二百七十一号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000271 - 本サイト収録
農業協同組合法施行令(昭和三十七年政令第二百七十一号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000271/48