農業協同組合法施行令 第49条の3(登録の基準となる法律の範囲)
- 法第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の五第一項第一号ホの政令で定める法律は、次のとおりとする。
- 一中小企業等協同組合法
- 二長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)
この条文の基本情報
登録の基準となる法律の範囲とは何ですか?
定義登録の基準となる法律の範囲とは、農業協同組合法施行令第49条の3に定められた規定で、「法第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の五第一項第一号ホの政令で定める法律は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法施行令第49条の3(登録の基準となる法律の範囲)は、日本の農業協同組合法施行令に含まれる条文です。
- 農業協同組合法施行令第49条の3の条文原文は「法第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の五第一項第一号ホの政令で定める法律は、次のとおりとする。」で始まります。
- 農業協同組合法施行令第49条の3は第五章 特定信用事業電子決済等代行業に置かれています。
- 農業協同組合法施行令の公布日は昭和37年6月29日です。
- 農業協同組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法施行令第49条の3の前の条は農業協同組合法施行令第49条の2です。
- 農業協同組合法施行令第49条の3の次の条は農業協同組合法施行令第49条の4です。
この条文を引用する
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- 正式書式
農業協同組合法施行令(昭和三十七年政令第二百七十一号)第49条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000271 - 本サイト収録
農業協同組合法施行令(昭和三十七年政令第二百七十一号)第49条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000271/49_3