農業協同組合法施行令 第49条の4(名称の使用制限の適用除外)
- 法第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の二十一第二項の政令で定めるものは、次に掲げる認定のいずれかを受けた者とする。
- 一水産業協同組合法第百十四条の規定による認定
- 二協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の五の七の規定による認定
- 三労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第八十九条の十の規定による認定
- 四銀行法第五十二条の六十一の十九の規定による認定
- 五農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第九十五条の五の七の規定による認定
- 六株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第六十条の二十一の規定による認定
- 2.法第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の二十一第三項の政令で定めるものは、次に掲げる者のいずれかの社員である者とする。
- 一水産業協同組合法第百十五条に規定する認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会
- 二協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の八に規定する認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会
- 三労働金庫法第八十九条の十一に規定する認定労働金庫電子決済等代行事業者協会
- 四銀行法第二条第二十三項に規定する認定電子決済等代行事業者協会
- 五農林中央金庫法第九十五条の五の八に規定する認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会
- 六株式会社商工組合中央金庫法第六十条の二第三項に規定する認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会
この条文の基本情報
名称の使用制限の適用除外とは何ですか?
定義名称の使用制限の適用除外とは、農業協同組合法施行令第49条の4に定められた規定で、「法第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の二十一第二項の政令で定めるものは、次に掲げる認定のいずれかを受けた者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法施行令第49条の4(名称の使用制限の適用除外)は、日本の農業協同組合法施行令に含まれる条文です。
- 農業協同組合法施行令第49条の4の条文原文は「法第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の二十一第二項の政令で定めるものは、次に掲げる認定のいずれかを受けた者とする。」で始まります。
- 農業協同組合法施行令第49条の4は第五章 特定信用事業電子決済等代行業に置かれています。
- 農業協同組合法施行令の公布日は昭和37年6月29日です。
- 農業協同組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法施行令第49条の4の前の条は農業協同組合法施行令第49条の3です。
- 農業協同組合法施行令第49条の4の次の条は農業協同組合法施行令第49条の5です。
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- 正式書式
農業協同組合法施行令(昭和三十七年政令第二百七十一号)第49条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000271 - 本サイト収録
農業協同組合法施行令(昭和三十七年政令第二百七十一号)第49条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000271/49_4