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農業協同組合法施行令 第49条の5(目的外利用の禁止の適用除外)

法第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の二十五第二項の政令で定める業務は、法第九十二条の五の七に規定する認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会が次の表の上欄に掲げる認定のいずれかを受けた一般社団法人であつて、当該認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会の役員等(法第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の二十五第一項に規定する役員等をいう。以下この条において同じ。)が当該一般社団法人の同表の下欄に掲げる業務に従事する役員等である場合における当該業務とする。

この条文の基本情報

目的外利用の禁止の適用除外とは何ですか?

定義目的外利用の禁止の適用除外とは、農業協同組合法施行令第49条の5に定められた規定で、「法第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の二十五第二項の政令で定める業務は、法第九十二条の五の七に規定する認定特定信用事業電子決済等代…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業協同組合法施行令第49条の5(目的外利用の禁止の適用除外)は、日本の農業協同組合法施行令に含まれる条文です。
  2. 農業協同組合法施行令第49条の5の条文原文は「法第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の二十五第二項の政令で定める業務は、法第九十二条の五の七に規定する認定特定信用事業電子決済等代…」で始まります。
  3. 農業協同組合法施行令第49条の5は第五章 特定信用事業電子決済等代行業に置かれています。
  4. 農業協同組合法施行令の公布日は昭和37年6月29日です。
  5. 農業協同組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業協同組合法施行令第49条の5の前の条は農業協同組合法施行令第49条の4です。
  7. 農業協同組合法施行令第49条の5の次の条は農業協同組合法施行令第49条の6です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業協同組合法施行令(昭和三十七年政令第二百七十一号)第49条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000271
  • 本サイト収録農業協同組合法施行令(昭和三十七年政令第二百七十一号)第49条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000271/49_5

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