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農業協同組合法施行令 第49条の6(外国法人等である特定信用事業電子決済等代行業者に対して法の規定を適用する場合の読替え)

外国法人又は外国に住所を有する個人である特定信用事業電子決済等代行業者(法第九十二条の五の三第一項に規定する特定信用事業電子決済等代行業者をいい、法第九十二条の五の八第六項の規定により当該特定信用事業電子決済等代行業者とみなされる電子決済等代行業者(銀行法第二条第二十二項に規定する電子決済等代行業者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十八条第二項の規定により当該電子決済等代行業者とみなされる同法第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者を含む。)を含む。第六十一条において同じ。)に対して法の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

この条文の基本情報

外国法人等である特定信用事業電子決済等代行業者に対して法の規定を適用する場合の読替えとは何ですか?

定義外国法人等である特定信用事業電子決済等代行業者に対して法の規定を適用する場合の読替えとは、農業協同組合法施行令第49条の6に定められた規定で、「外国法人又は外国に住所を有する個人である特定信用事業電子決済等代行業者(法第九十二条の五の三第一項に規定する特定信用事業電子決済等代行業者をいい、法第九十二条の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業協同組合法施行令第49条の6(外国法人等である特定信用事業電子決済等代行業者に対して法の規定を適用する場合の読替え)は、日本の農業協同組合法施行令に含まれる条文です。
  2. 農業協同組合法施行令第49条の6の条文原文は「外国法人又は外国に住所を有する個人である特定信用事業電子決済等代行業者(法第九十二条の五の三第一項に規定する特定信用事業電子決済等代行業者をいい、法第九十二条の…」で始まります。
  3. 農業協同組合法施行令第49条の6は第五章 特定信用事業電子決済等代行業に置かれています。
  4. 農業協同組合法施行令の公布日は昭和37年6月29日です。
  5. 農業協同組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業協同組合法施行令第49条の6の前の条は農業協同組合法施行令第49条の5です。
  7. 農業協同組合法施行令第49条の6の次の条は農業協同組合法施行令第50条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業協同組合法施行令(昭和三十七年政令第二百七十一号)第49条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000271
  • 本サイト収録農業協同組合法施行令(昭和三十七年政令第二百七十一号)第49条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000271/49_6

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