農業協同組合法施行令 第50条(紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定)
- 法第九十二条の六第一項第二号及び第四号ニ、法第九十二条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の六十六及び第五十二条の八十三第三項並びに法第九十二条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の六及び第三百八条の二十三第三項の政令で定めるものは、次に掲げる指定とする。
- 一金融商品取引法第百五十六条の三十九第一項の規定による指定
- 二第五十二条各号に掲げる指定
この条文の基本情報
紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定とは何ですか?
定義紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定とは、農業協同組合法施行令第50条に定められた規定で、「法第九十二条の六第一項第二号及び第四号ニ、法第九十二条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の六十六及び第五十二条の八十三第三項並びに法第九十二条の九第一項…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法施行令第50条(紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定)は、日本の農業協同組合法施行令に含まれる条文です。
- 農業協同組合法施行令第50条の条文原文は「法第九十二条の六第一項第二号及び第四号ニ、法第九十二条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の六十六及び第五十二条の八十三第三項並びに法第九十二条の九第一項…」で始まります。
- 農業協同組合法施行令第50条は第六章 指定紛争解決機関に置かれています。
- 農業協同組合法施行令の公布日は昭和37年6月29日です。
- 農業協同組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法施行令第50条の前の条は農業協同組合法施行令第49条の6です。
- 農業協同組合法施行令第50条の次の条は農業協同組合法施行令第51条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
農業協同組合法施行令(昭和三十七年政令第二百七十一号)第50条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000271 - 本サイト収録
農業協同組合法施行令(昭和三十七年政令第二百七十一号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000271/50