農業協同組合法施行令 第51条(異議を述べた組合の数の組合の総数に占める割合)
法第九十二条の六第一項第八号の政令で定める割合は、三分の一とする。
この条文の基本情報
異議を述べた組合の数の組合の総数に占める割合とは何ですか?
定義異議を述べた組合の数の組合の総数に占める割合とは、農業協同組合法施行令第51条に定められた規定で、「法第九十二条の六第一項第八号の政令で定める割合は、三分の一とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法施行令第51条(異議を述べた組合の数の組合の総数に占める割合)は、日本の農業協同組合法施行令に含まれる条文です。
- 農業協同組合法施行令第51条の条文原文は「法第九十二条の六第一項第八号の政令で定める割合は、三分の一とする。」で始まります。
- 農業協同組合法施行令第51条は第六章 指定紛争解決機関に置かれています。
- 農業協同組合法施行令の公布日は昭和37年6月29日です。
- 農業協同組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法施行令第51条の前の条は農業協同組合法施行令第50条です。
- 農業協同組合法施行令第51条の次の条は農業協同組合法施行令第52条です。
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- 正式書式
農業協同組合法施行令(昭和三十七年政令第二百七十一号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000271 - 本サイト収録
農業協同組合法施行令(昭和三十七年政令第二百七十一号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000271/51