(紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定)
第50条
法第九十二条の六第一項第二号及び第四号ニ、法第九十二条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の六十六及び第五十二条の八十三第三項並びに法第九十二条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の六及び第三百八条の二十三第三項の政令で定めるものは、次に掲げる指定とする。
一金融商品取引法第百五十六条の三十九第一項の規定による指定
二第五十二条各号に掲げる指定
(紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定)
法第九十二条の六第一項第二号及び第四号ニ、法第九十二条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の六十六及び第五十二条の八十三第三項並びに法第九十二条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の六及び第三百八条の二十三第三項の政令で定めるものは、次に掲げる指定とする。
一金融商品取引法第百五十六条の三十九第一項の規定による指定
二第五十二条各号に掲げる指定
(異議を述べた組合の数の組合の総数に占める割合)
法第九十二条の六第一項第八号の政令で定める割合は、三分の一とする。
(名称の使用制限の適用除外)
法第九十二条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の七十七及び法第九十二条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の十七に規定する政令で定めるものは、次に掲げる指定のいずれかを受けた者とする。
一無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第三十五条の二第一項の規定による指定
二金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第十二条の二第一項の規定による指定
三水産業協同組合法第百十八条第一項の規定による指定
四中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項の規定による指定
五協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十二第一項の規定による指定
六信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十五条の十二第一項の規定による指定
七長期信用銀行法第十六条の八第一項の規定による指定
八労働金庫法第八十九条の十三第一項の規定による指定
九銀行法第五十二条の六十二第一項の規定による指定
十貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第四十一条の三十九第一項の規定による指定
十一保険業法第三百八条の二第一項の規定による指定
十二金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第五十一条第一項の規定による指定
十三農林中央金庫法第九十五条の六第一項の規定による指定
十四信託業法第八十五条の二第一項の規定による指定
十五株式会社商工組合中央金庫法第六十条の三十五第一項の規定による指定
十六資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第九十九条第一項の規定による指定
十七事業性融資の推進等に関する法律第五十五条第一項の規定による指定
(指定信用事業等紛争解決機関について銀行法を準用する場合の読替え)
法第九十二条の八第一項の規定により銀行法第五十二条の六十八第一項の規定を準用する場合においては、同項中「商号」とあるのは、「名称」と読み替えるものとする。
(指定共済事業等紛争解決機関について保険業法を準用する場合の読替え)
法第九十二条の九第一項の規定により保険業法第三百八条の七第二項第一号及び第三百八条の八第一項の規定を準用する場合においては、同号中「当事者」とあるのは「当事者である加入組合若しくはその利用者(以下単に「当事者」という。)」と、同項中「商号、名称又は氏名」とあるのは「名称」と読み替えるものとする。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)