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農業協同組合法施行令 第54条(指定共済事業等紛争解決機関について保険業法を準用する場合の読替え)

法第九十二条の九第一項の規定により保険業法第三百八条の七第二項第一号及び第三百八条の八第一項の規定を準用する場合においては、同号中「当事者」とあるのは「当事者である加入組合若しくはその利用者(以下単に「当事者」という。)」と、同項中「商号、名称又は氏名」とあるのは「名称」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

指定共済事業等紛争解決機関について保険業法を準用する場合の読替えとは何ですか?

定義指定共済事業等紛争解決機関について保険業法を準用する場合の読替えとは、農業協同組合法施行令第54条に定められた規定で、「法第九十二条の九第一項の規定により保険業法第三百八条の七第二項第一号及び第三百八条の八第一項の規定を準用する場合においては、同号中「当事者」とあるのは「当事者で…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業協同組合法施行令第54条(指定共済事業等紛争解決機関について保険業法を準用する場合の読替え)は、日本の農業協同組合法施行令に含まれる条文です。
  2. 農業協同組合法施行令第54条の条文原文は「法第九十二条の九第一項の規定により保険業法第三百八条の七第二項第一号及び第三百八条の八第一項の規定を準用する場合においては、同号中「当事者」とあるのは「当事者で…」で始まります。
  3. 農業協同組合法施行令第54条は第六章 指定紛争解決機関に置かれています。
  4. 農業協同組合法施行令の公布日は昭和37年6月29日です。
  5. 農業協同組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業協同組合法施行令第54条の前の条は農業協同組合法施行令第53条です。
  7. 農業協同組合法施行令第54条の次の条は農業協同組合法施行令第55条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業協同組合法施行令(昭和三十七年政令第二百七十一号)第54条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000271
  • 本サイト収録農業協同組合法施行令(昭和三十七年政令第二百七十一号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000271/54

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