農業協同組合法施行令 第55条
- 法第九十三条第二項の政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
- 一当該組合の子会社(法第十一条の二第二項に規定する子会社をいう。)
- 二当該組合がその総会員の議決権の百分の五十を超える議決権を有する農業協同組合連合会
- 三当該組合(法第十条第一項第三号の事業を行うものに限る。)がその経営を支配している法人として主務省令で定めるもの(前二号に掲げるものを除く。)
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法施行令第55条は、日本の農業協同組合法施行令に含まれる条文です。
- 農業協同組合法施行令第55条の条文原文は「法第九十三条第二項の政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。」で始まります。
- 農業協同組合法施行令第55条は第七章 監督に置かれています。
- 農業協同組合法施行令の公布日は昭和37年6月29日です。
- 農業協同組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法施行令第55条の前の条は農業協同組合法施行令第54条です。
- 農業協同組合法施行令第55条の次の条は農業協同組合法施行令第56条です。
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- 正式書式
農業協同組合法施行令(昭和三十七年政令第二百七十一号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000271 - 本サイト収録
農業協同組合法施行令(昭和三十七年政令第二百七十一号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000271/55