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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

農業協同組合法施行令 第七章 監督

第55条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 農業協同組合法施行令第七章 監督は、第55条の全 1 条で構成されています。
  2. 農業協同組合法施行令第七章 監督が属する農業協同組合法施行令の法令番号は昭和三十七年政令第二百七十一号です。
  3. 農業協同組合法施行令の公布日は昭和37年6月29日です。
  4. 農業協同組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第五十五条

第55条

別タブ ↗

法第九十三条第二項の政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。

一当該組合の子会社(法第十一条の二第二項に規定する子会社をいう。)

二当該組合がその総会員の議決権の百分の五十を超える議決権を有する農業協同組合連合会

三当該組合(法第十条第一項第三号の事業を行うものに限る。)がその経営を支配している法人として主務省令で定めるもの(前二号に掲げるものを除く。)

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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