(変更対象外契約の範囲)
第17条
別タブ ↗法第十一条の五十二第四項の政令で定める共済契約は、次に掲げる共済契約とする。
一契約条件の変更の基準となる日(次号において「基準日」という。)において既に共済事故が発生している共済契約(当該共済事故に係る共済金の支払により消滅することとなるものに限る。)
二基準日において既に共済期間が終了している共済契約(基準日において共済期間の中途で解約その他の共済契約の終了の事由が発生しているものを含み、前号に掲げるものを除く。)
(変更対象外契約の範囲)
法第十一条の五十二第四項の政令で定める共済契約は、次に掲げる共済契約とする。
一契約条件の変更の基準となる日(次号において「基準日」という。)において既に共済事故が発生している共済契約(当該共済事故に係る共済金の支払により消滅することとなるものに限る。)
二基準日において既に共済期間が終了している共済契約(基準日において共済期間の中途で解約その他の共済契約の終了の事由が発生しているものを含み、前号に掲げるものを除く。)
(契約条件の変更の限度)
法第十一条の五十四第二項の政令で定める率は、年百分の三とする。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)