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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

農業協同組合法施行令 第二節 共済契約に係る契約条件の変更

第17条〜第18条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 農業協同組合法施行令第二節 共済契約に係る契約条件の変更は、第17条〜第18条の全 2 条で構成されています。
  2. 農業協同組合法施行令第二節 共済契約に係る契約条件の変更が属する農業協同組合法施行令の法令番号は昭和三十七年政令第二百七十一号です。
  3. 農業協同組合法施行令の公布日は昭和37年6月29日です。
  4. 農業協同組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(変更対象外契約の範囲)

第17条

別タブ ↗

法第十一条の五十二第四項の政令で定める共済契約は、次に掲げる共済契約とする。

一契約条件の変更の基準となる日(次号において「基準日」という。)において既に共済事故が発生している共済契約(当該共済事故に係る共済金の支払により消滅することとなるものに限る。)

二基準日において既に共済期間が終了している共済契約(基準日において共済期間の中途で解約その他の共済契約の終了の事由が発生しているものを含み、前号に掲げるものを除く。)

(契約条件の変更の限度)

第18条

別タブ ↗

法第十一条の五十四第二項の政令で定める率は、年百分の三とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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