受講中の講座ブックマーク無料で登録

農業協同組合法施行令 第18条(契約条件の変更の限度)

法第十一条の五十四第二項の政令で定める率は、年百分の三とする。

この条文の基本情報

契約条件の変更の限度とは何ですか?

定義契約条件の変更の限度とは、農業協同組合法施行令第18条に定められた規定で、「法第十一条の五十四第二項の政令で定める率は、年百分の三とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業協同組合法施行令第18条(契約条件の変更の限度)は、日本の農業協同組合法施行令に含まれる条文です。
  2. 農業協同組合法施行令第18条の条文原文は「法第十一条の五十四第二項の政令で定める率は、年百分の三とする。」で始まります。
  3. 農業協同組合法施行令第18条は第二節 共済契約に係る契約条件の変更に置かれています。
  4. 農業協同組合法施行令の公布日は昭和37年6月29日です。
  5. 農業協同組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業協同組合法施行令第18条の前の条は農業協同組合法施行令第17条です。
  7. 農業協同組合法施行令第18条の次の条は農業協同組合法施行令第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業協同組合法施行令(昭和三十七年政令第二百七十一号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000271
  • 本サイト収録農業協同組合法施行令(昭和三十七年政令第二百七十一号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000271/18

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›