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農業協同組合法施行令 第19条(農業協同組合連合会の会員等の議決権及び選挙権)

  1. 農業協同組合連合会が法第十六条第二項の規定によりその会員に対して二個以上の議決権及び選挙権を与えるときは、会員の組合員の数(会員が農業協同組合連合会である場合にあつては、当該農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する農業協同組合の組合員の数及び当該農業協同組合の当該農業協同組合連合会構成上の関連度)に応じて与える議決権及び選挙権の総数は、会員に平等に与える議決権及び選挙権の総数を超えてはならない。
  2. 2.前項の規定は、農業協同組合連合会が法第四十八条第七項において準用する法第十六条第二項の規定によりその総代に対して二個以上の議決権及び選挙権を与える場合について準用する。

この条文の基本情報

農業協同組合連合会の会員等の議決権及び選挙権とは何ですか?

定義農業協同組合連合会の会員等の議決権及び選挙権とは、農業協同組合法施行令第19条に定められた規定で、「農業協同組合連合会が法第十六条第二項の規定によりその会員に対して二個以上の議決権及び選挙権を与えるときは、会員の組合員の数(会員が農業協同組合連合会である場合に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業協同組合法施行令第19条(農業協同組合連合会の会員等の議決権及び選挙権)は、日本の農業協同組合法施行令に含まれる条文です。
  2. 農業協同組合法施行令第19条の条文原文は「農業協同組合連合会が法第十六条第二項の規定によりその会員に対して二個以上の議決権及び選挙権を与えるときは、会員の組合員の数(会員が農業協同組合連合会である場合に…」で始まります。
  3. 農業協同組合法施行令第19条は第三節 組合員及び会員に置かれています。
  4. 農業協同組合法施行令の公布日は昭和37年6月29日です。
  5. 農業協同組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業協同組合法施行令第19条の前の条は農業協同組合法施行令第18条です。
  7. 農業協同組合法施行令第19条の次の条は農業協同組合法施行令第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業協同組合法施行令(昭和三十七年政令第二百七十一号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000271
  • 本サイト収録農業協同組合法施行令(昭和三十七年政令第二百七十一号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000271/19

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