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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

農業協同組合法施行令 第五節 設立

第34条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 農業協同組合法施行令第五節 設立は、第34条の全 1 条で構成されています。
  2. 農業協同組合法施行令第五節 設立が属する農業協同組合法施行令の法令番号は昭和三十七年政令第二百七十一号です。
  3. 農業協同組合法施行令の公布日は昭和37年6月29日です。
  4. 農業協同組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第三十四条

第34条

別タブ ↗

法第五十八条第七項の規定により創立総会について会社法第三百十条第二項及び第三項の規定を準用する場合においては、同条第二項中「前項」とあるのは「農業協同組合法第五十八条第六項」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「農業協同組合法第五十八条第七項において準用する同法第十六条第七項」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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