農業協同組合法施行令 第34条
法第五十八条第七項の規定により創立総会について会社法第三百十条第二項及び第三項の規定を準用する場合においては、同条第二項中「前項」とあるのは「農業協同組合法第五十八条第六項」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「農業協同組合法第五十八条第七項において準用する同法第十六条第七項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法施行令第34条は、日本の農業協同組合法施行令に含まれる条文です。
- 農業協同組合法施行令第34条の条文原文は「法第五十八条第七項の規定により創立総会について会社法第三百十条第二項及び第三項の規定を準用する場合においては、同条第二項中「前項」とあるのは「農業協同組合法第五…」で始まります。
- 農業協同組合法施行令第34条は第五節 設立に置かれています。
- 農業協同組合法施行令の公布日は昭和37年6月29日です。
- 農業協同組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法施行令第34条の前の条は農業協同組合法施行令第33条です。
- 農業協同組合法施行令第34条の次の条は農業協同組合法施行令第35条です。
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- 正式書式
農業協同組合法施行令(昭和三十七年政令第二百七十一号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000271 - 本サイト収録
農業協同組合法施行令(昭和三十七年政令第二百七十一号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000271/34