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農業協同組合法施行令 第35条(合併契約等において定めるべき事項)

  1. 法第六十五条第一項の政令で定める事項は、次に掲げる事項(合併後存続する組合又は合併によつて設立する組合が非出資組合(法第十条第四項に規定する非出資組合をいう。)である場合にあつては、第二号から第四号までに掲げる事項を除く。)とする。
  2. 一合併後存続する組合又は合併によつて設立する組合の名称、地区及び主たる事務所の所在地
  3. 二合併後存続する組合又は合併によつて設立する組合の出資一口の金額
  4. 三合併によつて消滅する組合の組合員又は会員に対する出資の割当てに関する事項
  5. 四合併後存続する組合又は合併によつて設立する組合の資本準備金及び利益準備金に関する事項
  6. 五合併によつて消滅する組合の組合員又は会員に対して支払をする金額を定めたときは、その規定
  7. 六合併を行う組合が合併の日までに剰余金の配当をするときは、その限度額
  8. 七合併を行う時期
  9. 八合併を行う組合の法第六十五条第一項の総会の日(法第六十五条の二第一項の規定により総会の決議を経ないで合併を行う組合にあつては、理事会(法第三十条の二第五項に規定する経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員会)の決議の日)
  10. 2.前項(第一号から第四号までを除く。)の規定は、法第七十条第二項において準用する法第六十五条第一項の政令で定める事項について準用する。
  11. 3.第一項の規定は、法第七十三条第四項において準用する法第六十五条第一項の政令で定める事項について準用する。この場合において、第一項中「非出資組合(法第十条第四項に規定する非出資組合」とあるのは、「非出資農事組合法人(法第七十二条の十第二項に規定する非出資農事組合法人」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

合併契約等において定めるべき事項とは何ですか?

定義合併契約等において定めるべき事項とは、農業協同組合法施行令第35条に定められた規定で、「法第六十五条第一項の政令で定める事項は、次に掲げる事項(合併後存続する組合又は合併によつて設立する組合が非出資組合(法第十条第四項に規定する非出資組合をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業協同組合法施行令第35条(合併契約等において定めるべき事項)は、日本の農業協同組合法施行令に含まれる条文です。
  2. 農業協同組合法施行令第35条の条文原文は「法第六十五条第一項の政令で定める事項は、次に掲げる事項(合併後存続する組合又は合併によつて設立する組合が非出資組合(法第十条第四項に規定する非出資組合をいう。」で始まります。
  3. 農業協同組合法施行令第35条は第六節 合併、新設分割及び清算に置かれています。
  4. 農業協同組合法施行令の公布日は昭和37年6月29日です。
  5. 農業協同組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業協同組合法施行令第35条の前の条は農業協同組合法施行令第34条です。
  7. 農業協同組合法施行令第35条の次の条は農業協同組合法施行令第36条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業協同組合法施行令(昭和三十七年政令第二百七十一号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000271
  • 本サイト収録農業協同組合法施行令(昭和三十七年政令第二百七十一号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000271/35

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