農業協同組合法施行令 第36条(新設分割について民法等を準用する場合の読替え)
- 法第七十条の三第五項の規定により民法(明治二十九年法律第八十九号)第三百九十八条の十の規定を準用する場合においては、同条第一項及び第二項中「分割をする会社」とあるのは「農業協同組合法第七十条の三第二項第三号に規定する新設分割組合」と、「分割をした会社及び分割により設立された会社又は当該分割をした会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継した会社」とあるのは「同号に規定する新設分割組合及び同項第一号に規定する新設分割設立組合」と読み替えるものとする。
- 2.法第七十条の三第五項の規定により事業性融資の推進等に関する法律(令和六年法律第五十二号)第二十六条第一項の規定を準用する場合においては、同項中「分割をする会社」とあるのは「農業協同組合法第七十条の三第二項第三号に規定する新設分割組合」と、「分割をした会社及び分割により設立された会社又は当該分割をした会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を当該会社から承継した会社」とあるのは「同号に規定する新設分割組合及び同項第一号に規定する新設分割設立組合」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
新設分割について民法等を準用する場合の読替えとは何ですか?
定義新設分割について民法等を準用する場合の読替えとは、農業協同組合法施行令第36条に定められた規定で、「法第七十条の三第五項の規定により民法(明治二十九年法律第八十九号)第三百九十八条の十の規定を準用する場合においては、同条第一項及び第二項中「分割をする会社」とあ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法施行令第36条(新設分割について民法等を準用する場合の読替え)は、日本の農業協同組合法施行令に含まれる条文です。
- 農業協同組合法施行令第36条の条文原文は「法第七十条の三第五項の規定により民法(明治二十九年法律第八十九号)第三百九十八条の十の規定を準用する場合においては、同条第一項及び第二項中「分割をする会社」とあ…」で始まります。
- 農業協同組合法施行令第36条は第六節 合併、新設分割及び清算に置かれています。
- 農業協同組合法施行令の公布日は昭和37年6月29日です。
- 農業協同組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法施行令第36条の前の条は農業協同組合法施行令第35条です。
- 農業協同組合法施行令第36条の次の条は農業協同組合法施行令第37条です。
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- 正式書式
農業協同組合法施行令(昭和三十七年政令第二百七十一号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000271 - 本サイト収録
農業協同組合法施行令(昭和三十七年政令第二百七十一号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000271/36