農業協同組合法施行令 第37条
新設分割についての自動車抵当法(昭和二十六年法律第百八十七号)第十九条の二第二項、航空機抵当法(昭和二十八年法律第六十六号)第二十二条の二第二項及び建設機械抵当法(昭和二十九年法律第九十七号)第二十四条の二第二項において準用する民法第三百九十八条の十の規定の適用については、同条第一項及び第二項中「分割をする会社」とあるのは「農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第七十条の三第二項第三号に規定する新設分割組合」と、「分割をした会社及び分割により設立された会社又は当該分割をした会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継した会社」とあるのは「同号に規定する新設分割組合及び同項第一号に規定する新設分割設立組合」とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法施行令第37条は、日本の農業協同組合法施行令に含まれる条文です。
- 農業協同組合法施行令第37条の条文原文は「新設分割についての自動車抵当法(昭和二十六年法律第百八十七号)第十九条の二第二項、航空機抵当法(昭和二十八年法律第六十六号)第二十二条の二第二項及び建設機械抵当…」で始まります。
- 農業協同組合法施行令第37条は第六節 合併、新設分割及び清算に置かれています。
- 農業協同組合法施行令の公布日は昭和37年6月29日です。
- 農業協同組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法施行令第37条の前の条は農業協同組合法施行令第36条です。
- 農業協同組合法施行令第37条の次の条は農業協同組合法施行令第38条です。
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- 正式書式
農業協同組合法施行令(昭和三十七年政令第二百七十一号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000271 - 本サイト収録
農業協同組合法施行令(昭和三十七年政令第二百七十一号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000271/37