農業協同組合法施行令 第38条(新設分割についての貯金者等に対する各別の催告を受けなかつた債権者に関する特例の適用関係)
法第七十条の五第二項及び第三項の規定は、法第七十条の三第五項において準用する法第四十九条第二項に規定する貯金者、定期積金の積金者その他政令で定める債権者には、適用しない。
この条文の基本情報
新設分割についての貯金者等に対する各別の催告を受けなかつた債権者に関する特例の適用関係とは何ですか?
定義新設分割についての貯金者等に対する各別の催告を受けなかつた債権者に関する特例の適用関係とは、農業協同組合法施行令第38条に定められた規定で、「法第七十条の五第二項及び第三項の規定は、法第七十条の三第五項において準用する法第四十九条第二項に規定する貯金者、定期積金の積金者その他政令で定める債権者には、適…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法施行令第38条(新設分割についての貯金者等に対する各別の催告を受けなかつた債権者に関する特例の適用関係)は、日本の農業協同組合法施行令に含まれる条文です。
- 農業協同組合法施行令第38条の条文原文は「法第七十条の五第二項及び第三項の規定は、法第七十条の三第五項において準用する法第四十九条第二項に規定する貯金者、定期積金の積金者その他政令で定める債権者には、適…」で始まります。
- 農業協同組合法施行令第38条は第六節 合併、新設分割及び清算に置かれています。
- 農業協同組合法施行令の公布日は昭和37年6月29日です。
- 農業協同組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法施行令第38条の前の条は農業協同組合法施行令第37条です。
- 農業協同組合法施行令第38条の次の条は農業協同組合法施行令第39条です。
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- 正式書式
農業協同組合法施行令(昭和三十七年政令第二百七十一号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000271 - 本サイト収録
農業協同組合法施行令(昭和三十七年政令第二百七十一号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000271/38