農業協同組合法施行令 第39条(組合の清算人について会社法を準用する場合の読替え)
法第七十二条の三の規定により組合の清算人について会社法第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)並びに第四百七十八条第四項の規定を準用する場合においては、同法第三百八十六条第一項中「第三百四十九条第四項、第三百五十三条及び第三百六十四条」とあり、及び同条第二項中「第三百四十九条第四項」とあるのは「農業協同組合法第七十二条の三において準用する同法第三十五条の三第二項」と、同法第四百七十八条第四項中「第一項」とあるのは「農業協同組合法第七十一条第一項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
組合の清算人について会社法を準用する場合の読替えとは何ですか?
定義組合の清算人について会社法を準用する場合の読替えとは、農業協同組合法施行令第39条に定められた規定で、「法第七十二条の三の規定により組合の清算人について会社法第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法施行令第39条(組合の清算人について会社法を準用する場合の読替え)は、日本の農業協同組合法施行令に含まれる条文です。
- 農業協同組合法施行令第39条の条文原文は「法第七十二条の三の規定により組合の清算人について会社法第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。」で始まります。
- 農業協同組合法施行令第39条は第六節 合併、新設分割及び清算に置かれています。
- 農業協同組合法施行令の公布日は昭和37年6月29日です。
- 農業協同組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法施行令第39条の前の条は農業協同組合法施行令第38条です。
- 農業協同組合法施行令第39条の次の条は農業協同組合法施行令第40条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
農業協同組合法施行令(昭和三十七年政令第二百七十一号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000271 - 本サイト収録
農業協同組合法施行令(昭和三十七年政令第二百七十一号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000271/39