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農業協同組合法施行令 第六節 合併、新設分割及び清算

第35条〜第39条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 農業協同組合法施行令第六節 合併、新設分割及び清算は、第35条〜第39条の全 5 条で構成されています。
  2. 農業協同組合法施行令第六節 合併、新設分割及び清算が属する農業協同組合法施行令の法令番号は昭和三十七年政令第二百七十一号です。
  3. 農業協同組合法施行令の公布日は昭和37年6月29日です。
  4. 農業協同組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(合併契約等において定めるべき事項)

第35条

法第六十五条第一項の政令で定める事項は、次に掲げる事項(合併後存続する組合又は合併によつて設立する組合が非出資組合(法第十条第四項に規定する非出資組合をいう。)である場合にあつては、第二号から第四号までに掲げる事項を除く。)とする。

一合併後存続する組合又は合併によつて設立する組合の名称、地区及び主たる事務所の所在地

二合併後存続する組合又は合併によつて設立する組合の出資一口の金額

三合併によつて消滅する組合の組合員又は会員に対する出資の割当てに関する事項

四合併後存続する組合又は合併によつて設立する組合の資本準備金及び利益準備金に関する事項

五合併によつて消滅する組合の組合員又は会員に対して支払をする金額を定めたときは、その規定

六合併を行う組合が合併の日までに剰余金の配当をするときは、その限度額

七合併を行う時期

八合併を行う組合の法第六十五条第一項の総会の日(法第六十五条の二第一項の規定により総会の決議を経ないで合併を行う組合にあつては、理事会(法第三十条の二第五項に規定する経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員会)の決議の日)

2前項(第一号から第四号までを除く。)の規定は、法第七十条第二項において準用する法第六十五条第一項の政令で定める事項について準用する。

3第一項の規定は、法第七十三条第四項において準用する法第六十五条第一項の政令で定める事項について準用する。この場合において、第一項中「非出資組合(法第十条第四項に規定する非出資組合」とあるのは、「非出資農事組合法人(法第七十二条の十第二項に規定する非出資農事組合法人」と読み替えるものとする。

(新設分割について民法等を準用する場合の読替え)

第36条

法第七十条の三第五項の規定により民法(明治二十九年法律第八十九号)第三百九十八条の十の規定を準用する場合においては、同条第一項及び第二項中「分割をする会社」とあるのは「農業協同組合法第七十条の三第二項第三号に規定する新設分割組合」と、「分割をした会社及び分割により設立された会社又は当該分割をした会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継した会社」とあるのは「同号に規定する新設分割組合及び同項第一号に規定する新設分割設立組合」と読み替えるものとする。

2法第七十条の三第五項の規定により事業性融資の推進等に関する法律(令和六年法律第五十二号)第二十六条第一項の規定を準用する場合においては、同項中「分割をする会社」とあるのは「農業協同組合法第七十条の三第二項第三号に規定する新設分割組合」と、「分割をした会社及び分割により設立された会社又は当該分割をした会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を当該会社から承継した会社」とあるのは「同号に規定する新設分割組合及び同項第一号に規定する新設分割設立組合」と読み替えるものとする。

第三十七条

第37条

新設分割についての自動車抵当法(昭和二十六年法律第百八十七号)第十九条の二第二項、航空機抵当法(昭和二十八年法律第六十六号)第二十二条の二第二項及び建設機械抵当法(昭和二十九年法律第九十七号)第二十四条の二第二項において準用する民法第三百九十八条の十の規定の適用については、同条第一項及び第二項中「分割をする会社」とあるのは「農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第七十条の三第二項第三号に規定する新設分割組合」と、「分割をした会社及び分割により設立された会社又は当該分割をした会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継した会社」とあるのは「同号に規定する新設分割組合及び同項第一号に規定する新設分割設立組合」とする。

(新設分割についての貯金者等に対する各別の催告を受けなかつた債権者に関する特例の適用関係)

第38条

法第七十条の五第二項及び第三項の規定は、法第七十条の三第五項において準用する法第四十九条第二項に規定する貯金者、定期積金の積金者その他政令で定める債権者には、適用しない。

(組合の清算人について会社法を準用する場合の読替え)

第39条

法第七十二条の三の規定により組合の清算人について会社法第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)並びに第四百七十八条第四項の規定を準用する場合においては、同法第三百八十六条第一項中「第三百四十九条第四項、第三百五十三条及び第三百六十四条」とあり、及び同条第二項中「第三百四十九条第四項」とあるのは「農業協同組合法第七十二条の三において準用する同法第三十五条の三第二項」と、同法第四百七十八条第四項中「第一項」とあるのは「農業協同組合法第七十一条第一項」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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