(株式又は金銭の割当てを受けることができない者)
第42条
別タブ ↗法第七十三条の五第一項の政令で定める者は、法第七十三条第一項において準用する法第二十条第二項の規定により組織変更(法第七十三条の三第一項に規定する組織変更をいう。)前の出資農事組合法人(法第七十二条の二十五第一項に規定する出資農事組合法人をいう。)から脱退することとなる組合員とする。
(株式又は金銭の割当てを受けることができない者)
法第七十三条の五第一項の政令で定める者は、法第七十三条第一項において準用する法第二十条第二項の規定により組織変更(法第七十三条の三第一項に規定する組織変更をいう。)前の出資農事組合法人(法第七十二条の二十五第一項に規定する出資農事組合法人をいう。)から脱退することとなる組合員とする。
(消費生活協同組合への組織変更により出資口数に一口に満たない端数を生ずる場合について会社法を準用する場合の読替え)
法第八十六条において準用する法第七十三条の五第三項の規定により会社法第二百三十四条第一項、第二項及び第四項の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(社会医療法人に係る認定の申請)
法第九十条第一項の規定により医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四十二条の二第一項各号に掲げる要件に該当するものである旨の認定を申請しようとする組合は、当該認定を受けようとする旨及び同項各号に掲げる要件に係る事項として主務省令で定めるものを記載した申請書を、当該組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。この場合において、当該申請書には、主務省令で定める書類を添付しなければならない。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)