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農業協同組合法施行令 第八章 雑則

第56条〜第64条・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 農業協同組合法施行令第八章 雑則は、第56条〜第64条の全 9 条で構成されています。
  2. 農業協同組合法施行令第八章 雑則が属する農業協同組合法施行令の法令番号は昭和三十七年政令第二百七十一号です。
  3. 農業協同組合法施行令の公布日は昭和37年6月29日です。
  4. 農業協同組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(主務大臣等)

第56条

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この政令において、次の各号に掲げる主務大臣は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

一第三条、第四条、第十条第十一項第五号、第三十一条、第三十二条及び第四十九条第一項に規定する主務大臣農林水産大臣及び内閣総理大臣

二第五条第一項第二号及び第二十九条第一項第二号に規定する主務大臣農林水産大臣

2この政令における主務省令は、農林水産省令・内閣府令とする。ただし、第四十四条に規定する主務省令は、農林水産省令・厚生労働省令とする。

(信用秩序の維持を図るため特に必要な事由)

第57条

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法第九十八条第六項の政令で定める事由は、次の各号のいずれにも該当することとする。

一自己資本の充実その他の経営の健全性を確保するための措置が早急にとられなければ、組合が貯金の払戻し等を停止するおそれがあること。

二組合が貯金の払戻し等を停止した場合には、当該組合が業務を行つている地域又は分野における融資比率が高率であることにより、他の金融機関による金融機能の代替が著しく困難であるため、当該地域又は分野における経済活動に極めて重大な障害が生ずることとなる事態を生じさせるおそれがあること。

(内閣総理大臣から金融庁長官に委任されない権限)

第58条

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法第九十八条第十三項の政令で定める権限は、次に掲げるものとする。

一法第十一条第一項の規定による承認

二法第六十条第一項の規定による設立の認可

三法第九十五条第三項の規定による法第十一条第一項の承認の取消し

四法第九十五条の二の規定による解散の命令

五前各号に掲げる処分に係る法第九十八条の三の規定による通知

(権限の委任)

第59条

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法による農林水産大臣の権限のうち、法第九十三条第一項の規定による報告の徴収及び資料の提出の命令並びに同条第二項の規定による報告及び資料の提出の求め(それぞれ地方農政局の管轄区域を超えない区域を地区とする組合又は農事組合法人(以下この項において「組合等」という。)に関するものに限る。)は、組合等の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行使することを妨げない。

2法第九十八条第十三項の規定及び第六十二条の規定により金融庁長官に委任された権限(以下「長官権限」という。)のうち次に掲げるものは、組合の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、第六号から第九号までに掲げる権限は、金融庁長官が自ら行使することを妨げない。

一法第十一条第三項、第十一条の八第一項ただし書(同条第二項において準用する場合を含む。)、第十一条の九ただし書、第十一条の六十五第二項ただし書(法第十一条の六十七第二項において準用する場合を含む。)、第十一条の六十六第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)、第五項ただし書及び第七項、第四十四条第二項、第五十条の二第三項、第六十四条第二項、第六十五条第二項並びに第七十条の三第三項の規定による認可及び承認(次のイからニまでに掲げる認可又は承認の区分に応じ、当該イからニまでに定める事項に関するものを除く。)

一法第十一条第三項の規定による承認農業協同組合連合会又は承継農業協同組合(法第七十条第一項の規定により法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会の権利義務を承継した農業協同組合をいう。以下この号及び第五号において同じ。)の信用事業規程の廃止

二法第五十条の二第三項の規定による認可農業協同組合連合会又は承継農業協同組合の信用事業の全部の譲渡及び農業協同組合連合会又は承継農業協同組合からの信用事業の全部の譲受け

三法第六十四条第二項の規定による認可農業協同組合連合会又は承継農業協同組合の解散

四法第六十五条第二項の規定による認可農業協同組合連合会又は承継農業協同組合を全部又は一部の当事者とする合併

二法第九十七条の三第一項の規定による前号に掲げる認可又は承認の条件の付加及びこれの変更

三第三十二条第五項ただし書の規定による承認

四法第十一条第四項、第四十四条第四項、第五十条の二第七項、第六十四条第五項及び第八項並びに第九十七条(第三号から第八号まで及び第十二号に係る部分に限る。)の規定による届出の受理並びに法第五十四条の二第一項及び第二項並びに法第七十条の三第四項において準用する法第五十九条第二項の規定による書類の受理

五法第七十一条第二項の規定による清算人の選任(農業協同組合連合会及び承継農業協同組合に関するものを除く。)

六法第九十三条第一項の規定による報告の徴収及び資料の提出の命令並びに同条第二項の規定による報告及び資料の提出の求め

七法第九十四条第一項から第五項までの規定による検査(同条第一項の規定による検査にあつては、都道府県の区域を地区とする農業協同組合連合会に関するものを除く。)

八法第九十四条の二第一項及び第二項並びに第九十五条第一項の規定による命令(業務の全部又は一部の停止の命令を除くものとし、改善計画の提出を求めることを含む。)

九法第九十六条第一項の規定による処分(都道府県の区域を地区とする農業協同組合連合会に関するものを除く。)

第六十条

第60条

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長官権限のうち次に掲げるものは、申請者(準用銀行法第五十二条の三十七第一項に規定する申請者をいう。)又は特定信用事業代理業者(法第九十二条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者をいい、法第九十二条の三第二項の規定により特定信用事業代理業者とみなされる銀行等(同条第一項に規定する銀行等をいう。)を含む。以下この条において同じ。)の主たる営業所又は事務所(以下この条において「主たる営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、第七号及び第八号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行使することを妨げない。

一法第九十二条の二第一項の規定による許可

二準用銀行法第五十二条の三十八第二項の規定による前号に掲げる許可の条件の付加及びこれの変更

三第一号に掲げる許可に係る準用銀行法第五十二条の五十七第三号の規定による承認

四準用銀行法第五十二条の四十二第一項の規定による承認

五法第九十二条の三第三項の規定並びに準用銀行法第五十二条の三十九、第五十二条の五十二及び第五十三条第四項の規定による届出の受理並びに準用銀行法第五十二条の三十七第一項及び第五十二条の五十第一項の規定による書類の受理

六準用銀行法第五十二条の五十第二項の規定による公衆への縦覧

七準用銀行法第五十二条の五十三の規定による報告及び資料の提出の求め

八準用銀行法第五十二条の五十四第一項の規定による質問及び立入検査

九準用銀行法第五十二条の五十五の規定による命令

十準用銀行法第五十二条の五十六の規定による処分

2前項第七号及び第八号に掲げる権限で特定信用事業代理業者の主たる営業所等以外の営業所又は事務所その他の施設(以下この項及び次項において「従たる営業所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行使することができる。

3前項の規定により、特定信用事業代理業者の従たる営業所等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該特定信用事業代理業者の主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対し、検査等を行うことができる。

4前三項の規定は、第一項各号に掲げる長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。

5金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。

第六十一条

第61条

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長官権限のうち次に掲げるものは、登録申請者(法第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の三第一項に規定する登録申請者をいう。)又は特定信用事業電子決済等代行業者の主たる営業所又は事務所(外国法人又は外国に住所を有する個人にあつては、国内における主たる営業所又は事務所。以下この条において「主たる営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該登録申請者又は特定信用事業電子決済等代行業者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあつては関東財務局長)に委任する。ただし、第七号及び第八号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行使することを妨げない。

一法第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の三第一項の規定による登録申請書の受理

二法第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の四第一項及び第五十二条の六十一の六第二項の規定による登録

三法第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の四第二項及び第五十二条の六十一の五第二項の規定による通知

四法第九十二条の五の八第三項の規定及び法第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の四第三項の規定による公衆への縦覧

五法第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の五第一項の規定による登録の拒否

六法第九十二条の五の八第二項の規定並びに法第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の六第一項及び第三項、第五十二条の六十一の七第一項並びに第五十三条第六項の規定による届出の受理並びに法第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の十三の規定による報告書の受理

七法第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の十四第一項及び第二項の規定による報告及び資料の提出の求め

八法第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の十五第一項及び第二項の規定による質問及び立入検査

九法第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の十六の規定による命令

十法第九十二条の五の八第四項の規定並びに法第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の十七第一項及び第二項の規定による処分

十一法第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の十八の規定による登録の抹消

2前項第七号及び第八号に掲げる権限で特定信用事業電子決済等代行業者の主たる営業所等以外の営業所又は事務所その他の施設(以下この項及び次項において「従たる営業所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行使することができる。

3前項の規定により、特定信用事業電子決済等代行業者の従たる営業所等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該特定信用事業電子決済等代行業者の主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対し、検査等を行うことができる。

4前三項の規定は、第一項各号に掲げる長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。

5金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。

第六十二条

第62条

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内閣総理大臣は、この政令による権限を金融庁長官に委任する。

(都道府県が処理する事務)

第63条

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法第九十三条第一項及び第二項、第九十四条第一項から第三項まで及び第五項、第九十五条第一項及び第二項並びに第九十六条第一項に規定する行政庁の権限に属する事務で法第九十八条第一項の規定により主務大臣の権限に属するもののうち、都道府県の区域を地区とする農業協同組合連合会(以下この条において「都道府県農業協同組合連合会」という。)に関するものは、都道府県知事が行うこととする。ただし、都道府県農業協同組合連合会の事業の健全な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、主務大臣(主務大臣が内閣総理大臣である場合にあつては、法第九十八条第十三項の規定により権限を委任された金融庁長官。第三項から第五項までにおいて同じ。)が自らその権限に属する事務(法第九十四条第一項及び第九十六条第一項に規定する事務を除く。)を行うことを妨げない。

2前項本文の場合においては、法中同項本文に規定する事務に係る主務大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。

3都道府県知事は、第一項本文の規定に基づき、法第九十三条第一項若しくは第二項の規定により都道府県農業協同組合連合会若しくはその子会社等(同項に規定する子会社等をいう。以下この項及び次項において同じ。)、信用事業受託者(同条第二項に規定する信用事業受託者をいう。以下この項及び次項において同じ。)若しくは共済代理店(法第十一条の十九第一項第四号に規定する共済代理店をいう。以下この項及び次項において同じ。)から報告を徴し、若しくはこれらに対し資料の提出を命じ、又は法第九十四条第一項から第三項まで若しくは第五項の規定により都道府県農業協同組合連合会若しくはその子会社等、信用事業受託者若しくは共済代理店の検査を行つた場合には、主務省令で定めるところにより、その結果を主務大臣に報告しなければならない。

4主務大臣は、法第九十三条第一項若しくは第二項の規定により都道府県農業協同組合連合会若しくはその子会社等、信用事業受託者若しくは共済代理店から報告を徴し、若しくはこれらに対し資料の提出を命じ、又は法第九十四条第二項、第三項若しくは第五項の規定により都道府県農業協同組合連合会若しくはその子会社等、信用事業受託者若しくは共済代理店の検査を行つた場合には、主務省令で定めるところにより、その結果を関係都道府県知事に通知しなければならない。

5都道府県知事は、都道府県農業協同組合連合会に対し、第一項本文の規定に基づき法第九十五条第一項若しくは第二項又は第九十六条第一項の規定による処分をした場合には、主務省令で定めるところにより、当該処分の内容を主務大臣に報告しなければならない。

(事務の区分)

第64条

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第三十二条第五項ただし書の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに前条第一項、第三項及び第五項の規定により都道府県が処理することとされている事務(法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会に係るものに限る。)は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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