農業協同組合法施行令 第58条(内閣総理大臣から金融庁長官に委任されない権限)
- 法第九十八条第十三項の政令で定める権限は、次に掲げるものとする。
- 一法第十一条第一項の規定による承認
- 二法第六十条第一項の規定による設立の認可
- 三法第九十五条第三項の規定による法第十一条第一項の承認の取消し
- 四法第九十五条の二の規定による解散の命令
- 五前各号に掲げる処分に係る法第九十八条の三の規定による通知
この条文の基本情報
内閣総理大臣から金融庁長官に委任されない権限とは何ですか?
定義内閣総理大臣から金融庁長官に委任されない権限とは、農業協同組合法施行令第58条に定められた規定で、「法第九十八条第十三項の政令で定める権限は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法施行令第58条(内閣総理大臣から金融庁長官に委任されない権限)は、日本の農業協同組合法施行令に含まれる条文です。
- 農業協同組合法施行令第58条の条文原文は「法第九十八条第十三項の政令で定める権限は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 農業協同組合法施行令第58条は第八章 雑則に置かれています。
- 農業協同組合法施行令の公布日は昭和37年6月29日です。
- 農業協同組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法施行令第58条の前の条は農業協同組合法施行令第57条です。
- 農業協同組合法施行令第58条の次の条は農業協同組合法施行令第59条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
農業協同組合法施行令(昭和三十七年政令第二百七十一号)第58条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000271 - 本サイト収録
農業協同組合法施行令(昭和三十七年政令第二百七十一号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000271/58