農業協同組合法施行令 第57条(信用秩序の維持を図るため特に必要な事由)
- 法第九十八条第六項の政令で定める事由は、次の各号のいずれにも該当することとする。
- 一自己資本の充実その他の経営の健全性を確保するための措置が早急にとられなければ、組合が貯金の払戻し等を停止するおそれがあること。
- 二組合が貯金の払戻し等を停止した場合には、当該組合が業務を行つている地域又は分野における融資比率が高率であることにより、他の金融機関による金融機能の代替が著しく困難であるため、当該地域又は分野における経済活動に極めて重大な障害が生ずることとなる事態を生じさせるおそれがあること。
この条文の基本情報
信用秩序の維持を図るため特に必要な事由とは何ですか?
定義信用秩序の維持を図るため特に必要な事由とは、農業協同組合法施行令第57条に定められた規定で、「法第九十八条第六項の政令で定める事由は、次の各号のいずれにも該当することとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法施行令第57条(信用秩序の維持を図るため特に必要な事由)は、日本の農業協同組合法施行令に含まれる条文です。
- 農業協同組合法施行令第57条の条文原文は「法第九十八条第六項の政令で定める事由は、次の各号のいずれにも該当することとする。」で始まります。
- 農業協同組合法施行令第57条は第八章 雑則に置かれています。
- 農業協同組合法施行令の公布日は昭和37年6月29日です。
- 農業協同組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法施行令第57条の前の条は農業協同組合法施行令第56条です。
- 農業協同組合法施行令第57条の次の条は農業協同組合法施行令第58条です。
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- 正式書式
農業協同組合法施行令(昭和三十七年政令第二百七十一号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000271 - 本サイト収録
農業協同組合法施行令(昭和三十七年政令第二百七十一号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000271/57