農業協同組合法施行令 第64条(事務の区分)
第三十二条第五項ただし書の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに前条第一項、第三項及び第五項の規定により都道府県が処理することとされている事務(法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会に係るものに限る。)は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
この条文の基本情報
事務の区分とは何ですか?
定義事務の区分とは、農業協同組合法施行令第64条に定められた規定で、「第三十二条第五項ただし書の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに前条第一項、第三項及び第五項の規定により都道府県が処理することとされている事務(…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法施行令第64条(事務の区分)は、日本の農業協同組合法施行令に含まれる条文です。
- 農業協同組合法施行令第64条の条文原文は「第三十二条第五項ただし書の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに前条第一項、第三項及び第五項の規定により都道府県が処理することとされている事務(…」で始まります。
- 農業協同組合法施行令第64条は第八章 雑則に置かれています。
- 農業協同組合法施行令の公布日は昭和37年6月29日です。
- 農業協同組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法施行令第64条の前の条は農業協同組合法施行令第63条です。
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- 正式書式
農業協同組合法施行令(昭和三十七年政令第二百七十一号)第64条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000271 - 本サイト収録
農業協同組合法施行令(昭和三十七年政令第二百七十一号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000271/64