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農業協同組合法施行令 第二章 農事組合法人

第40条〜第41条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 農業協同組合法施行令第二章 農事組合法人は、第40条〜第41条の全 2 条で構成されています。
  2. 農業協同組合法施行令第二章 農事組合法人が属する農業協同組合法施行令の法令番号は昭和三十七年政令第二百七十一号です。
  3. 農業協同組合法施行令の公布日は昭和37年6月29日です。
  4. 農業協同組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(農事組合法人の組合員となり得る者)

第40条

法第七十二条の十三第一項第四号の政令で定めるものは、次に掲げる者とする。

一当該農事組合法人からその事業に係る物資の供給又は役務の提供を継続して受ける個人

二当該農事組合法人に対するその事業に係る特許権についての専用実施権の設定又は通常実施権の許諾に係る契約及び新商品又は新技術の開発又は提供に係る契約並びにこれらに準じて当該農事組合法人の事業の円滑化に寄与すると認められる農林水産省令で定める契約を締結している者

三農業経営基盤強化促進法第十九条第一項に規定する地域計画に農業を担う者として記載された農事組合法人にあつては、当該農事組合法人と連携して事業を行うことにより当該農事組合法人の事業の円滑化に寄与する法人(法第二条第一項に規定する農業を営む法人であるものに限る。)

(払込済みの出資の額に応じてする剰余金配当の限度)

第41条

法第七十二条の三十一第二項の政令で定める割合は、年七分とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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