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農業協同組合法施行令 第一章 農業協同組合及び農業協同組合連合会

第1条〜第39条・全 39 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 農業協同組合法施行令第一章 農業協同組合及び農業協同組合連合会は、第1条〜第39条の全 39 条で構成されています。
  2. 農業協同組合法施行令第一章 農業協同組合及び農業協同組合連合会が属する農業協同組合法施行令の法令番号は昭和三十七年政令第二百七十一号です。
  3. 農業協同組合法施行令の公布日は昭和37年6月29日です。
  4. 農業協同組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
第一節 事業

(信託に係る事務に関する事業等に関する法令の適用)

第1条

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農業協同組合法(以下「法」という。)第十条第七項第四号の事業に関しては、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第五十条の二の規定の適用については、農業協同組合又は農業協同組合連合会(以下「組合」という。)を同条第一項の規定により登録を受けることができる会社とみなす。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2法第十条第七項第五号及び第六号の事業に関しては、地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号)第三十三条第一項第十一号その他の法令の規定で、社債等(地方債又は社債その他の債券(主務省令で定めるものに限る。)をいう。以下この項において同じ。)の募集若しくは管理の委託に係るもの又は社債等の発行その他の社債等に関する事務の委託に係るものの適用については、組合をこれらの委託を受けることができる会社又は銀行とみなす。

3法第十条第七項第五号及び第六号の事業に関しては、担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)の規定(他の法令において準用する場合を含む。)の適用については、組合を同法第三条の規定により担保付社債に関する信託事業の免許を受けることができる会社とみなす。この場合において、同法第十二条中「取締役、執行役若しくは監査役」とあるのは「理事、経営管理委員若しくは監事」と、同法第五十六条中「取締役」とあるのは「理事」と、同法第七十条中「社員、取締役」とあるのは「社員、理事、経営管理委員、取締役」とする。

(員外利用割合の限度の特例)

第2条

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法第十条第十七項ただし書の政令で定める事業は、次の各号に掲げる事業とし、同項ただし書の政令で定める割合は、当該事業の区分に応じ当該各号に定める割合とする。

一法第十条第一項第二号及び第三号並びに第六項第一号の事業百分の二十五

二法第十条第一項第六号の事業及び同条第二項の農業の経営の事業のうち農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十九条第一項に規定する地域計画(組合が参加した同法第十八条第一項の協議の結果を踏まえ定められたものに限る。)の区域における農用地(同法第四条第一項第一号に規定する農用地をいう。)において行うもの、法第十条第一項第八号の事業のうち加工に係るもの並びに畜産経営の安定に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号)第二条第四項第一号イの生乳受託販売及び同号ロの生乳買取販売に係るもの(同法第十条第一項の規定による指定を受けた生乳生産者団体が行うものに限る。)、法第十条第一項第九号、第十一号及び第十二号の事業並びに同条第三項の信託の引受けの事業百分の百

第三条

第3条

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法第十条第十八項の政令で定める割合は、百分の十五(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第十五条第一項の規定による合併の認可又は同法第二十七条において準用する同項の規定による事業譲渡の認可を受けた信用農業協同組合連合会(同法第二条第一項第二号に規定する信用農業協同組合連合会をいう。)の地区その他これに準ずるものとして主務大臣の定める区域の全部又は一部を地区とする農業協同組合にあつては、百分の二十)とする。

(農村地域における産業基盤又は生活環境の整備のために必要な資金)

第4条

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法第十条第二十項第二号の政令で定める資金は、次に掲げる資金でその貸付けに係る償還期限が十年以内のものとする。

一次に掲げる地域における産業基盤の整備のために必要な主務大臣の指定する施設の設置及び運営又は当該施設の用に供する土地の取得、区画形質の変更若しくは造成に要する資金

一農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和四十六年法律第百十二号)第二条に規定する農村地域

二農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第六条第一項の規定により指定された農業振興地域若しくは同法第四条第一項の農業振興地域整備基本方針において農業振興地域として指定することを相当とする地域として定められた地域、山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項の規定により指定された振興山村の地域又は過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第一項に規定する過疎地域(イに掲げる地域を除く。)

二地方公共団体が構成員若しくは出資者となつているか又はその基本財産の一部を拠出している法人(主務大臣の指定するものを除く。)が前号イ若しくはロに掲げる地域における生活環境の整備のために必要な主務大臣の指定する施設の設置及び運営又は当該整備のために必要な土地の取得、区画形質の変更若しくは造成を行うのに要する資金

(出資の総額の最低限度を千万円を下回らない範囲内で定める農業協同組合の要件)

第5条

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法第十条の三第二項の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。

一事業年度の開始の時における組合員(法第十二条第一項第二号から第四号までの規定による組合員を除く。次項において同じ。)の数が千人未満であること。

二その地区の全部が地勢等の地理的条件が悪く、かつ、農業の生産条件が不利な地域として主務大臣が指定するものであること。

2当該事業年度の直前の事業年度において前項第一号に掲げる要件に該当していた農業協同組合が事業年度の開始の時においてその組合員の数が千人以上となつた場合においては、当該事業年度の終了の日までは、当該農業協同組合は、同号に掲げる要件に該当する農業協同組合とみなす。

(特定貯金等契約の相手方に対する電磁的方法による提供の承諾等)

第6条

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法第十条第一項第三号の事業を行う組合は、法第十一条の五において準用する金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下この条から第八条までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項を提供しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

2前項の規定による承諾を得た組合は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(特定貯金等契約の相手方からの電磁的方法による同意の取得の承諾等)

第7条

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法第十条第一項第三号の事業を行う組合は、準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の三第三項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項に規定する同意を得ようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該同意を得ようとする相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

2前項の規定による承諾を得た組合は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項に規定する同意の取得を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(特定貯金等契約に関して利用者の判断に影響を及ぼす重要事項)

第8条

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準用金融商品取引法第三十七条第一項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。

一特定貯金等契約(法第十一条の五に規定する特定貯金等契約をいう。以下同じ。)に関して利用者が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であつて主務省令で定めるもの

二利用者が行う特定貯金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場(金融商品取引法第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。以下同じ。)における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、次に掲げる事項

一当該指標

二当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由

三前二号に掲げる事項に準ずるものとして主務省令で定める事項

(特定貯金等契約の締結について金融商品取引法を準用する場合の読替え)

第9条

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法第十一条の五の規定により金融商品取引法第三十四条、第三十七条第一項第一号及び第三十七条の三第一項第一号の規定を準用する場合においては、同法第三十四条中「同条第三十一項第四号」とあるのは「第二条第三十一項第四号」と、同法第三十七条第一項第一号及び第三十七条の三第一項第一号中「商号、名称又は氏名」とあるのは「名称」と読み替えるものとする。

(同一人に対する信用の供与等)

第10条

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法第十一条の八第一項本文の政令で定める特殊の関係のある者は、同項本文に規定する同一人(当該政令で定める特殊の関係のある者を除く。以下この項において「同一人自身」という。)が当該組合の合算子法人等又は合算関連法人等でない場合の次に掲げる者(当該組合の合算子法人等及び合算関連法人等を除く。第九項第三号及び第十項第四号において「受信合算対象者」という。)とする。

一同一人自身が会社である場合における次に掲げる者

一当該同一人自身の合算子法人等

二当該同一人自身を合算子法人等とする法人等(会社その他これに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下同じ。)及び当該法人等に準ずる者として主務省令で定める者

三ロに掲げる者の合算子法人等(当該同一人自身及びイ又はロに掲げる者に該当するものを除く。)

四当該同一人自身又はイからハまでに掲げる者の合算関連法人等(当該同一人自身及びイからハまでに掲げる者に該当するものを除く。)

五会社以外の者(国及び外国政府を除く。ヘ及び次号において同じ。)であつて、当該同一人自身の総株主等の議決権(法第十一条の二第二項前段に規定する総株主等の議決権をいう。以下この条において同じ。)の百分の五十を超える議決権(同項前段に規定する議決権をいう。以下この条において同じ。)を有するもの(ロに掲げる者に該当するものを除く。)

六会社以外の者であつて、ロに掲げる者の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有するもの(ロに掲げる者に該当するものを除く。)

七ホ又はヘに掲げる者がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する法人等(当該同一人自身及びイからヘまでに掲げる者に該当するものを除く。)

八トに掲げる者の合算子法人等又は合算関連法人等(当該同一人自身及びイからトまでに掲げる者に該当するものを除く。)

九当該同一人自身、次に掲げる会社(第六項において「合算会社」という。)又はホ若しくはヘに掲げる者(ヘに掲げる者にあつては、当該同一人自身を子会社とする会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する者に限る。(4)において同じ。)がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する他の会社(当該同一人自身及びイからニまで、ト又はチに掲げる者に該当するものを除く。)

二同一人自身が会社以外の者である場合における次に掲げる者

一当該同一人自身がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する会社(ロ及び第六項において「同一人支配会社」という。)

二当該同一人自身及びその一若しくは二以上の同一人支配会社又は当該同一人自身の一若しくは二以上の同一人支配会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する他の会社(イに掲げる者に該当するものを除く。)

2前項に規定する「合算子法人等」とは、次に掲げる法人等をいう。

一他の法人等の財務及び事業の方針を決定する機関(以下「意思決定機関」という。)を支配している法人等として主務省令で定めるもの(連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる法人等として主務省令で定めるもの(第三号及び次項において「受信者連結基準法人等」という。)に限る。以下この号及び次号において「実質親法人等」という。)がその意思決定機関を支配している他の法人等(以下この項において「実質子法人等」という。)。この場合において、実質親法人等及びその一若しくは二以上の実質子法人等又は当該実質親法人等の一若しくは二以上の実質子法人等がその意思決定機関を支配している他の法人等は、当該実質親法人等の実質子法人等とみなす。

二子会社(前号に掲げる法人等を除く。以下この号において「実質子法人等以外の子会社」という。)。この場合において、実質親法人等及びその一若しくは二以上の実質子法人等若しくは実質子法人等以外の子会社又は当該実質親法人等の一若しくは二以上の実質子法人等若しくは実質子法人等以外の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する他の会社(前号に掲げる法人等を除く。)は、当該実質親法人等の実質子法人等以外の子会社とみなす。

三前号に掲げる会社(受信者連結基準法人等に限る。)の実質子法人等(前二号に掲げる法人等を除く。)

3第一項に規定する「合算関連法人等」とは、法人等(受信者連結基準法人等に限る。)又はその合算子法人等(前項に規定する合算子法人等をいう。以下この項において同じ。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該法人等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであつた者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は事業上の取引等を通じて、財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の法人等(合算子法人等を除く。)として主務省令で定めるものをいう。

4第一項第一号リ及び第二項第二号に規定する「子会社」とは、会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。

5法第十一条の二第三項の規定は、第一項、第二項第二号及び前項の議決権の割合を算定する場合について準用する。

6第一項第一号リに掲げる者及び同項第二号ロに掲げる者は、これらの規定の適用については、それぞれ合算会社及び同一人支配会社とみなす。

7法第十一条の八第一項本文の信用の供与又は出資(信用の供与又は出資に相当するものを含む。)として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一貸出金として主務省令で定めるもの

二債務の保証として主務省令で定めるもの

三出資として主務省令で定めるもの

四前三号に掲げるものに類するものとして主務省令で定めるもの

8法第十一条の八第一項本文及び第二項前段の政令で定める区分は、同一人(同条第一項本文に規定する同一人をいう。次項第三号及び第十項において同じ。)に対する信用の供与等(同条第一項本文に規定する信用の供与等をいう。以下この条において同じ。)とし、法第十一条の八第一項本文及び第二項前段の政令で定める率は、百分の二十五とする。

9法第十一条の八第一項ただし書の政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。

一信用の供与等を受けている者(以下この項及び次項において「債務者等」という。)であつて次号の規定に該当するもの以外のものの事業の遂行上予見し難い緊急の資金の必要が生じた場合において、当該組合が当該債務者等に対して法第十一条の八第一項本文に規定する信用供与等限度額(以下この項において「信用供与等限度額」という。)を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。

二農業協同組合連合会に係る信用の供与等にあつては、次に掲げる債務者等に対して、当該農業協同組合連合会が信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の安定的な遂行に困難を生ずるおそれがあること。

一当該農業協同組合連合会の会員その他農業生産力の増進及び農業経営の安定化並びに地区内の開発に寄与する事業を行つている者として主務省令で定める債務者等

二イに掲げるもののほか、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第八号に規定する一般送配電事業その他の主務省令で定める国民経済上特に緊要な事業を行つている債務者等

三債務者等に係る受信合算対象者が新たに加わることにより、当該組合の同一人に対する信用の供与等の額が信用供与等限度額を超えることとなること。

四前三号に掲げるもののほか、当該組合が信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば当該組合又は債務者等の事業の遂行に困難を生ずるおそれがあるものとして主務省令で定める理由

10法第十一条の八第二項後段において準用する同条第一項ただし書の政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。

一前項第一号に規定する場合において、当該組合及びその子会社等(法第十一条の八第二項前段に規定する子会社等をいう。以下この項及び第十二項において同じ。)又は当該組合の子会社等が同号の債務者等に対して合算して同条第二項前段に規定する合算信用供与等限度額(以下この項において「合算信用供与等限度額」という。)を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。

二当該組合が新たに子会社等を有することとなることにより、当該組合及びその子会社等又は当該組合の子会社等の同一人に対する信用の供与等の合計額が合算信用供与等限度額を超えることとなる場合において、当該合計額を合算信用供与等限度額以下に減額することとすれば、当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。

三農業協同組合連合会に係る信用の供与等にあつては、前項第二号に規定する債務者等に対して、当該農業協同組合連合会及びその子会社等又は当該組合の子会社等が合算して合算信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の安定的な遂行に困難を生ずるおそれがあること。

四債務者等に係る受信合算対象者が新たに加わることにより、当該組合及びその子会社等又は当該組合の子会社等の同一人に対する信用の供与等の額が合算信用供与等限度額を超えることとなること。

五前各号に掲げるもののほか、当該組合及びその子会社等又は当該組合の子会社等が合算信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば当該組合及びその子会社等若しくは当該組合の子会社等又は債務者等の事業の遂行に困難を生ずるおそれがあるものとして主務省令で定める理由

11法第十一条の八第三項第一号の政令で定める信用の供与等は、次に掲げるものに対する信用の供与等(政府が元本の返済及び利息の支払について保証しているものを除く。)とする。

一法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人

二特別の法律により設立された法人(前号に掲げる法人を除く。)で国、同号に掲げる法人及び地方公共団体以外の者の出資のないもののうち、当該特別の法律により債券を発行することができる法人

三地方公共団体が主たる構成員若しくは出資者となつているか又はその基本財産の額の過半を拠出している営利を目的としない法人で主務省令で定めるもの

四日本銀行

五外国政府、外国の中央銀行又は国際機関で、主務大臣の定めるもの

12法第十一条の八第三項第二号の政令で定める信用の供与等は、信用の供与等を行う組合又はその子会社等と実質的に同一と認められる者に対する信用の供与等とする。

(法第十条第一項第三号の事業を行う組合の子金融機関等の範囲)

第11条

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法第十一条の十第二項の政令で定める者は、次に掲げる者(当該組合を所属組合(法第九十二条の二第三項に規定する所属組合をいう。)とする特定信用事業代理業者(法第九十二条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者をいう。)を除く。)とする。

一当該組合の子法人等

二当該組合の関連法人等

三当該組合のために法第九十二条の二第二項に規定する特定信用事業代理業を行う者(前二号に掲げる者を除く。)

四当該農業協同組合連合会の農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第四十二条第三項の認可に係る業務の代理を行う農業協同組合

2法第十一条の十第二項の政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。

一第四十五条各号に掲げる者

二前項第四号に掲げる者

三特例業務届出者(金融商品取引法第六十三条第五項に規定する特例業務届出者をいう。第十六条第二項第三号において同じ。)

四海外投資家等特例業務届出者(金融商品取引法第六十三条の九第四項に規定する海外投資家等特例業務届出者をいう。第十六条第二項第四号において同じ。)

五金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。第十六条第二項第五号において同じ。)を業として行う者(銀行、金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。同号において同じ。)、保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社をいう。第十六条第二項第五号及び第六号において同じ。)及び前各号に掲げる者を除く。)

3第一項第一号に規定する「子法人等」とは、組合によりその意思決定機関を支配されている他の法人等として主務省令で定めるものをいう。この場合において、組合及びその子法人等又は当該組合の子法人等が他の法人等の意思決定機関を支配している場合における当該他の法人等は、当該組合の子法人等とみなす。

4第一項第二号に規定する「関連法人等」とは、組合(当該組合の子法人等(前項に規定する子法人等をいう。以下この項において同じ。)を含む。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該組合の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであつた者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は事業上の取引等を通じて、財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の法人等(子法人等を除く。)として主務省令で定めるものをいう。

(特定共済契約の相手方に対する電磁的方法による提供の承諾等)

第12条

別タブ ↗

法第十条第一項第十号の事業を行う組合は、法第十一条の二十七において準用する金融商品取引法(以下この条から第十四条までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項を提供しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

2前項の規定による承諾を得た組合は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(特定共済契約の相手方からの電磁的方法による同意の取得の承諾等)

第13条

別タブ ↗

法第十条第一項第十号の事業を行う組合は、準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の三第三項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項に規定する同意を得ようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、当該同意を得ようとする相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

2前項の規定による承諾を得た組合は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項に規定する同意の取得を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(特定共済契約に関して利用者の判断に影響を及ぼす重要事項)

第14条

別タブ ↗

準用金融商品取引法第三十七条第一項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。

一特定共済契約(法第十一条の二十七に規定する特定共済契約をいう。以下同じ。)に関して利用者が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であつて農林水産省令で定めるもの

二利用者が行う特定共済契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、次に掲げる事項

一当該指標

二当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由

三前二号に掲げる事項に準ずるものとして農林水産省令で定める事項

(特定共済契約の締結について金融商品取引法を準用する場合の読替え)

第15条

別タブ ↗

法第十一条の二十七の規定により金融商品取引法第三十四条、第三十七条第一項第一号及び第三十七条の三第一項第一号の規定を準用する場合においては、同法第三十四条中「同条第三十一項第四号」とあるのは「第二条第三十一項第四号」と、同法第三十七条第一項第一号及び第三十七条の三第一項第一号中「商号、名称又は氏名」とあるのは「名称」と読み替えるものとする。

(法第十条第一項第十号の事業を行う組合の子金融機関等の範囲)

第16条

別タブ ↗

法第十一条の三十一第二項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。

一当該組合の子法人等

二当該組合の関連法人等

2法第十一条の三十一第二項の政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。

一外国保険会社等(保険業法第二条第七項に規定する外国保険会社等をいう。)

二少額短期保険業者(保険業法第二条第十八項に規定する少額短期保険業者をいう。)

三特例業務届出者

四海外投資家等特例業務届出者

五金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介を業として行う者(保険会社、銀行、金融商品取引業者及び前各号に掲げる者を除く。)

六外国の法令に準拠して外国において保険業法第二条第一項に規定する保険業を行う者(保険会社及び前各号に掲げる者を除く。)

3第一項第一号に規定する「子法人等」とは、組合によりその意思決定機関を支配されている他の法人等として農林水産省令で定めるものをいう。この場合において、組合及び子法人等又は子法人等が他の法人等の意思決定機関を支配している場合における当該他の法人等は、当該組合の子法人等とみなす。

4第一項第二号に規定する「関連法人等」とは、組合(当該組合の子法人等(前項に規定する子法人等をいう。以下この項において同じ。)を含む。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該組合の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであつた者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は事業上の取引等を通じて、財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の法人等(子法人等を除く。)として農林水産省令で定めるものをいう。

第二節 共済契約に係る契約条件の変更

(変更対象外契約の範囲)

第17条

別タブ ↗

法第十一条の五十二第四項の政令で定める共済契約は、次に掲げる共済契約とする。

一契約条件の変更の基準となる日(次号において「基準日」という。)において既に共済事故が発生している共済契約(当該共済事故に係る共済金の支払により消滅することとなるものに限る。)

二基準日において既に共済期間が終了している共済契約(基準日において共済期間の中途で解約その他の共済契約の終了の事由が発生しているものを含み、前号に掲げるものを除く。)

(契約条件の変更の限度)

第18条

別タブ ↗

法第十一条の五十四第二項の政令で定める率は、年百分の三とする。

第三節 組合員及び会員

(農業協同組合連合会の会員等の議決権及び選挙権)

第19条

別タブ ↗

農業協同組合連合会が法第十六条第二項の規定によりその会員に対して二個以上の議決権及び選挙権を与えるときは、会員の組合員の数(会員が農業協同組合連合会である場合にあつては、当該農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する農業協同組合の組合員の数及び当該農業協同組合の当該農業協同組合連合会構成上の関連度)に応じて与える議決権及び選挙権の総数は、会員に平等に与える議決権及び選挙権の総数を超えてはならない。

2前項の規定は、農業協同組合連合会が法第四十八条第七項において準用する法第十六条第二項の規定によりその総代に対して二個以上の議決権及び選挙権を与える場合について準用する。

(書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)

第20条

別タブ ↗

法第十六条第八項及び第五十八条第七項において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第三百十条第三項及び第三百十二条第一項に規定する事項を電磁的方法(法第十一条の十九第二項に規定する電磁的方法をいう。以下この条及び第二十四条において同じ。)により提供しようとする者(次項において「提供者」という。)は、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

2前項の規定による承諾を得た提供者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

第四節 管理

(経営管理委員を置かなければならない農業協同組合連合会)

第21条

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法第三十条の二第二項の政令で定める農業協同組合連合会は、次のとおりとする。

一法第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う農業協同組合連合会

二前号に掲げる農業協同組合連合会以外の農業協同組合連合会であつて、その事業年度の開始の時における会員(法第十二条第二項第二号又は第三号の規定による会員を除く。次項において同じ。)の数が五百人以上であるもの

2その直前の事業年度において前項第二号に掲げる農業協同組合連合会に該当していなかつた農業協同組合連合会(同項第一号に掲げる農業協同組合連合会に該当するものを除く。)が事業年度の開始の時において会員の数が五百人以上となつた場合においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該農業協同組合連合会は、同項第二号に掲げる農業協同組合連合会に該当しないものとみなす。

(会計監査人の監査を要しない組合の範囲)

第22条

別タブ ↗

法第三十七条の二第一項第一号に規定する政令で定める規模に達しない法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合は、その事業年度の開始の時における貯金及び定期積金の合計額(以下「貯金等合計額」という。)が二百億円に達しないものとする。

2法第三十七条の二第一項第二号に規定する政令で定める規模に達しない農業協同組合連合会は、その負債の合計金額(最終の貸借対照表の負債の部に計上した金額の合計額をいい、新たに設立された農業協同組合連合会であつて最終の貸借対照表がないものにあつては、当該農業協同組合連合会の負債の金額に相当する金額として農林水産省令で定めるところにより算定した金額とする。)が二百億円に達しないものとする。

3法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合の事業年度の開始の時における貯金等合計額が新たに二百億円を下回ることとなつた場合においては、当該事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該農業協同組合は、法第三十七条の二第一項第一号に規定する農業協同組合に該当するものとみなす。

4法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合の事業年度の開始の時における貯金等合計額が新たに二百億円以上となつた場合(合併により設立された農業協同組合であつて同号の事業を行うものに係る当該合併による設立の日の属する事業年度については、当該事業年度の開始の時における貯金等合計額が二百億円以上である場合)においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該農業協同組合は、法第三十七条の二第一項第一号に規定する農業協同組合に該当しないものとみなす。ただし、当該農業協同組合について前項の規定の適用がある場合には、この限りでない。

5前二項の規定は、法第三十七条の二第一項第二号に規定する農業協同組合連合会について準用する。この場合において、第三項中「貯金等合計額」とあるのは「負債の合計金額(前項に規定する負債の合計金額をいう。次項において同じ。)」と、「当該事業年度の終了後」とあるのは「その後」と、前項中「貯金等合計額」とあるのは「負債の合計金額」と、「当該事業年度の開始後最初に招集される」とあるのは「最終の貸借対照表を決議した」と読み替えるものとする。

(会計監査人の監査について会社法を準用する場合の読替え)

第23条

別タブ ↗

法第三十七条の二第四項の規定により会社法第四百三十九条の規定を準用する場合においては、同条中「場合には」とあるのは「場合には、当該計算書類(剰余金処分案又は損失処理案を除く。)については」と、「取締役」とあるのは「理事」と読み替えるものとする。

(電磁的方法による通知の承諾等)

第24条

別タブ ↗

法第四十三条の六第二項(法第四十条第二項及び第四十八条第七項において準用する場合を含む。)の規定により電磁的方法により通知を発しようとする者(次項において「通知発出者」という。)は、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、当該通知の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

2前項の規定による承諾を得た通知発出者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、当該通知を電磁的方法によつて発してはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(共済規程の変更に関する定款の規定事項)

第25条

別タブ ↗

組合は、法第四十四条第五項の規定により共済規程の変更について総会の決議を経ることを要しないものとしようとするときは、総会の決議を経ることを要しない共済規程の変更の範囲及び当該変更をした場合における当該変更の内容の組合員又は会員に対する通知、公告その他の周知の方法を定款で定めなければならない。

(出資一口の金額の減少等の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者)

第26条

別タブ ↗

法第四十九条第二項(法第五十条の二第四項、第五十条の四第四項、第五十四条の五第三項、第六十五条第四項(法第七十条第二項において準用する場合を含む。)及び第七十条の三第五項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める債権者は、共済契約に係る債権者、保護預り契約に係る債権者その他の組合の事業に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で農林水産省令で定めるものとする。

(行政庁の認可を要しない信用事業の譲渡又は譲受け)

第27条

別タブ ↗

法第五十条の二第三項の政令で定めるものは、次に掲げる事業のみに係る信用事業(法第十一条第二項に規定する信用事業をいう。第三十条第一項及び第五十九条第二項第一号ロにおいて同じ。)の譲渡又は譲受けとする。

一国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い

二有価証券、貴金属その他の物品の保護預り

三両替

(払込済みの出資の額に応じてする剰余金配当の限度)

第28条

別タブ ↗

法第五十二条第二項の政令で定める割合は、農業協同組合にあつては年七分、農業協同組合連合会にあつては年八分とする。

(自己資本の基準)

第29条

別タブ ↗

出資組合(法第十条第二項に規定する出資組合をいう。以下この項において同じ。)の自己資本の額は、次の各号に掲げる金額の合計額以上でなければならない。

一当該出資組合の有する固定資産の価額

二当該出資組合の出資する組合、農林中央金庫及びその他の団体への払込済出資金(主務大臣の指定するものを除く。)の額

2前項に規定するもののほか、同項に規定する自己資本の額の計算方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

(信用事業に係る経理の他の経理への資金運用の基準)

第30条

別タブ ↗

法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合が信用事業に係る経理から信用事業以外の事業に係る経理へ運用する資金の額は、当該農業協同組合の自己資本の額を超えてはならない。

2前項に規定する資金及び自己資本の額の計算方法は、主務省令で定める。

(貯金の払戻し等に充てるための預け金等の基準)

第31条

別タブ ↗

法第十条第一項第三号の事業を行う組合は、貯金の払戻し及び定期積金の給付(以下この条及び第五十七条において「貯金の払戻し等」という。)に充てるために、貯金等合計額の百分の二十に相当する金額以上の金額を同号の事業を行う組合、農林中央金庫、銀行その他主務大臣の指定する金融機関への預け金又は貯金の払戻し等に充てるための適格性を有するものとして主務大臣の指定する資産をもつて保有しなければならない。

(余裕金運用の基準)

第32条

別タブ ↗

法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合(財務の状況、事業の執行体制その他事業経営の状況を勘案して主務大臣が定める基準に該当するもの(以下この条において「特定農業協同組合」という。)を除く。)は、次の方法によるほか、余裕金を運用してはならない。

一法第十条第一項第三号の事業を行う組合、農林中央金庫、銀行その他主務大臣の指定する金融機関への預け金

二国債証券、地方債証券、政府保証債券(その債券に係る債務を政府が保証している債券をいう。)又は農林中央金庫若しくはその他の金融機関の発行する債券の取得

三特別の法律により設立された法人の発行する債券(前号に規定する債券に該当するものを除く。)の取得

四信託会社又は信託業務を営む金融機関(以下この条において「信託会社等」という。)への金銭信託

五証券投資信託(主務大臣の指定するものに限る。)又は貸付信託の受益証券の取得

六金銭債権(主務大臣の指定するものに限る。)の取得

七法第十条第九項に規定する短期社債等(第二号に規定する債券に該当するものを除く。)の取得

2法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合(特定農業協同組合を除く。)は、前項第二号若しくは第三号に規定する債券又は同項第五号に規定する受益証券の信託会社等への信託をすることができる。

3特定農業協同組合及び法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会は、次の方法によるほか、余裕金を運用してはならない。

一第一項各号のいずれかに掲げる方法

二株式(主務大臣の指定するものに限る。)の取得

三第一項第二号及び第三号に規定する債券以外の債券で主務大臣の指定するものの取得

四信託会社等への金銭の信託で金銭信託以外のもの(主務大臣の指定するものに限る。)

五前各号の方法に準ずるものとして主務省令で定める方法

4特定農業協同組合及び法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会は、第一項第二号若しくは第三号若しくは前項第三号に規定する債券又は第一項第五号に規定する受益証券の信託会社等への信託をすることができる。

5法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合が第一項第三号から第七号まで又は第三項各号(同項第一号については、第一項第三号から第七号までに係る部分に限る。)に掲げる方法により運用する余裕金の総額は、当該農業協同組合の貯金等合計額の百分の十五に相当する金額を超えてはならない。ただし、特定農業協同組合にあつては、特別の理由がある場合において都道府県知事(都道府県の区域を超える区域を地区とする特定農業協同組合にあつては、主務大臣)の承認を受けたときは、この限りでない。

(非出資組合への移行について法を準用する場合の読替え)

第33条

別タブ ↗

法第五十四条の五第三項(法第七十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により法第二十三条及び第二十五条の規定を準用する場合においては、これらの規定中「第二十一条第一項の規定により脱退した組合員」とあるのは、「組合員」と読み替えるものとする。

第五節 設立

第三十四条

第34条

別タブ ↗

法第五十八条第七項の規定により創立総会について会社法第三百十条第二項及び第三項の規定を準用する場合においては、同条第二項中「前項」とあるのは「農業協同組合法第五十八条第六項」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「農業協同組合法第五十八条第七項において準用する同法第十六条第七項」と読み替えるものとする。

第六節 合併、新設分割及び清算

(合併契約等において定めるべき事項)

第35条

別タブ ↗

法第六十五条第一項の政令で定める事項は、次に掲げる事項(合併後存続する組合又は合併によつて設立する組合が非出資組合(法第十条第四項に規定する非出資組合をいう。)である場合にあつては、第二号から第四号までに掲げる事項を除く。)とする。

一合併後存続する組合又は合併によつて設立する組合の名称、地区及び主たる事務所の所在地

二合併後存続する組合又は合併によつて設立する組合の出資一口の金額

三合併によつて消滅する組合の組合員又は会員に対する出資の割当てに関する事項

四合併後存続する組合又は合併によつて設立する組合の資本準備金及び利益準備金に関する事項

五合併によつて消滅する組合の組合員又は会員に対して支払をする金額を定めたときは、その規定

六合併を行う組合が合併の日までに剰余金の配当をするときは、その限度額

七合併を行う時期

八合併を行う組合の法第六十五条第一項の総会の日(法第六十五条の二第一項の規定により総会の決議を経ないで合併を行う組合にあつては、理事会(法第三十条の二第五項に規定する経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員会)の決議の日)

2前項(第一号から第四号までを除く。)の規定は、法第七十条第二項において準用する法第六十五条第一項の政令で定める事項について準用する。

3第一項の規定は、法第七十三条第四項において準用する法第六十五条第一項の政令で定める事項について準用する。この場合において、第一項中「非出資組合(法第十条第四項に規定する非出資組合」とあるのは、「非出資農事組合法人(法第七十二条の十第二項に規定する非出資農事組合法人」と読み替えるものとする。

(新設分割について民法等を準用する場合の読替え)

第36条

別タブ ↗

法第七十条の三第五項の規定により民法(明治二十九年法律第八十九号)第三百九十八条の十の規定を準用する場合においては、同条第一項及び第二項中「分割をする会社」とあるのは「農業協同組合法第七十条の三第二項第三号に規定する新設分割組合」と、「分割をした会社及び分割により設立された会社又は当該分割をした会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継した会社」とあるのは「同号に規定する新設分割組合及び同項第一号に規定する新設分割設立組合」と読み替えるものとする。

2法第七十条の三第五項の規定により事業性融資の推進等に関する法律(令和六年法律第五十二号)第二十六条第一項の規定を準用する場合においては、同項中「分割をする会社」とあるのは「農業協同組合法第七十条の三第二項第三号に規定する新設分割組合」と、「分割をした会社及び分割により設立された会社又は当該分割をした会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を当該会社から承継した会社」とあるのは「同号に規定する新設分割組合及び同項第一号に規定する新設分割設立組合」と読み替えるものとする。

第三十七条

第37条

別タブ ↗

新設分割についての自動車抵当法(昭和二十六年法律第百八十七号)第十九条の二第二項、航空機抵当法(昭和二十八年法律第六十六号)第二十二条の二第二項及び建設機械抵当法(昭和二十九年法律第九十七号)第二十四条の二第二項において準用する民法第三百九十八条の十の規定の適用については、同条第一項及び第二項中「分割をする会社」とあるのは「農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第七十条の三第二項第三号に規定する新設分割組合」と、「分割をした会社及び分割により設立された会社又は当該分割をした会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継した会社」とあるのは「同号に規定する新設分割組合及び同項第一号に規定する新設分割設立組合」とする。

(新設分割についての貯金者等に対する各別の催告を受けなかつた債権者に関する特例の適用関係)

第38条

別タブ ↗

法第七十条の五第二項及び第三項の規定は、法第七十条の三第五項において準用する法第四十九条第二項に規定する貯金者、定期積金の積金者その他政令で定める債権者には、適用しない。

(組合の清算人について会社法を準用する場合の読替え)

第39条

別タブ ↗

法第七十二条の三の規定により組合の清算人について会社法第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)並びに第四百七十八条第四項の規定を準用する場合においては、同法第三百八十六条第一項中「第三百四十九条第四項、第三百五十三条及び第三百六十四条」とあり、及び同条第二項中「第三百四十九条第四項」とあるのは「農業協同組合法第七十二条の三において準用する同法第三十五条の三第二項」と、同法第四百七十八条第四項中「第一項」とあるのは「農業協同組合法第七十一条第一項」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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