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農業協同組合法施行令 第2条(員外利用割合の限度の特例)

  1. 法第十条第十七項ただし書の政令で定める事業は、次の各号に掲げる事業とし、同項ただし書の政令で定める割合は、当該事業の区分に応じ当該各号に定める割合とする。
  2. 一法第十条第一項第二号及び第三号並びに第六項第一号の事業百分の二十五
  3. 二法第十条第一項第六号の事業及び同条第二項の農業の経営の事業のうち農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十九条第一項に規定する地域計画(組合が参加した同法第十八条第一項の協議の結果を踏まえ定められたものに限る。)の区域における農用地(同法第四条第一項第一号に規定する農用地をいう。)において行うもの、法第十条第一項第八号の事業のうち加工に係るもの並びに畜産経営の安定に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号)第二条第四項第一号イの生乳受託販売及び同号ロの生乳買取販売に係るもの(同法第十条第一項の規定による指定を受けた生乳生産者団体が行うものに限る。)、法第十条第一項第九号、第十一号及び第十二号の事業並びに同条第三項の信託の引受けの事業百分の百

この条文の基本情報

員外利用割合の限度の特例とは何ですか?

定義員外利用割合の限度の特例とは、農業協同組合法施行令第2条に定められた規定で、「法第十条第十七項ただし書の政令で定める事業は、次の各号に掲げる事業とし、同項ただし書の政令で定める割合は、当該事業の区分に応じ当該各号に定める割合とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業協同組合法施行令第2条(員外利用割合の限度の特例)は、日本の農業協同組合法施行令に含まれる条文です。
  2. 農業協同組合法施行令第2条の条文原文は「法第十条第十七項ただし書の政令で定める事業は、次の各号に掲げる事業とし、同項ただし書の政令で定める割合は、当該事業の区分に応じ当該各号に定める割合とする。」で始まります。
  3. 農業協同組合法施行令第2条は第一節 事業に置かれています。
  4. 農業協同組合法施行令の公布日は昭和37年6月29日です。
  5. 農業協同組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業協同組合法施行令第2条の前の条は農業協同組合法施行令第1条です。
  7. 農業協同組合法施行令第2条の次の条は農業協同組合法施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業協同組合法施行令(昭和三十七年政令第二百七十一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000271
  • 本サイト収録農業協同組合法施行令(昭和三十七年政令第二百七十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000271/2

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