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農業協同組合法施行令 第1条(信託に係る事務に関する事業等に関する法令の適用)

  1. 農業協同組合法(以下「法」という。)第十条第七項第四号の事業に関しては、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第五十条の二の規定の適用については、農業協同組合又は農業協同組合連合会(以下「組合」という。)を同条第一項の規定により登録を受けることができる会社とみなす。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
  2. 2.法第十条第七項第五号及び第六号の事業に関しては、地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号)第三十三条第一項第十一号その他の法令の規定で、社債等(地方債又は社債その他の債券(主務省令で定めるものに限る。)をいう。以下この項において同じ。)の募集若しくは管理の委託に係るもの又は社債等の発行その他の社債等に関する事務の委託に係るものの適用については、組合をこれらの委託を受けることができる会社又は銀行とみなす。
  3. 3.法第十条第七項第五号及び第六号の事業に関しては、担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)の規定(他の法令において準用する場合を含む。)の適用については、組合を同法第三条の規定により担保付社債に関する信託事業の免許を受けることができる会社とみなす。この場合において、同法第十二条中「取締役、執行役若しくは監査役」とあるのは「理事、経営管理委員若しくは監事」と、同法第五十六条中「取締役」とあるのは「理事」と、同法第七十条中「社員、取締役」とあるのは「社員、理事、経営管理委員、取締役」とする。

この条文の基本情報

信託に係る事務に関する事業等に関する法令の適用とは何ですか?

定義信託に係る事務に関する事業等に関する法令の適用とは、農業協同組合法施行令第1条に定められた規定で、「農業協同組合法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業協同組合法施行令第1条(信託に係る事務に関する事業等に関する法令の適用)は、日本の農業協同組合法施行令に含まれる条文です。
  2. 農業協同組合法施行令第1条の条文原文は「農業協同組合法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 農業協同組合法施行令第1条は第一節 事業に置かれています。
  4. 農業協同組合法施行令の公布日は昭和37年6月29日です。
  5. 農業協同組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業協同組合法施行令第1条の次の条は農業協同組合法施行令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業協同組合法施行令(昭和三十七年政令第二百七十一号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000271
  • 本サイト収録農業協同組合法施行令(昭和三十七年政令第二百七十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000271/1

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