農業協同組合法施行令 第3条
法第十条第十八項の政令で定める割合は、百分の十五(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第十五条第一項の規定による合併の認可又は同法第二十七条において準用する同項の規定による事業譲渡の認可を受けた信用農業協同組合連合会(同法第二条第一項第二号に規定する信用農業協同組合連合会をいう。)の地区その他これに準ずるものとして主務大臣の定める区域の全部又は一部を地区とする農業協同組合にあつては、百分の二十)とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法施行令第3条は、日本の農業協同組合法施行令に含まれる条文です。
- 農業協同組合法施行令第3条の条文原文は「法第十条第十八項の政令で定める割合は、百分の十五(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第十五…」で始まります。
- 農業協同組合法施行令第3条は第一節 事業に置かれています。
- 農業協同組合法施行令の公布日は昭和37年6月29日です。
- 農業協同組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法施行令第3条の前の条は農業協同組合法施行令第2条です。
- 農業協同組合法施行令第3条の次の条は農業協同組合法施行令第4条です。
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- 正式書式
農業協同組合法施行令(昭和三十七年政令第二百七十一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000271 - 本サイト収録
農業協同組合法施行令(昭和三十七年政令第二百七十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000271/3