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農業協同組合法施行令 第4条(農村地域における産業基盤又は生活環境の整備のために必要な資金)

  1. 法第十条第二十項第二号の政令で定める資金は、次に掲げる資金でその貸付けに係る償還期限が十年以内のものとする。
  2. 一次に掲げる地域における産業基盤の整備のために必要な主務大臣の指定する施設の設置及び運営又は当該施設の用に供する土地の取得、区画形質の変更若しくは造成に要する資金
  3. 一農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和四十六年法律第百十二号)第二条に規定する農村地域
  4. 二農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第六条第一項の規定により指定された農業振興地域若しくは同法第四条第一項の農業振興地域整備基本方針において農業振興地域として指定することを相当とする地域として定められた地域、山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項の規定により指定された振興山村の地域又は過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第一項に規定する過疎地域(イに掲げる地域を除く。)
  5. 二地方公共団体が構成員若しくは出資者となつているか又はその基本財産の一部を拠出している法人(主務大臣の指定するものを除く。)が前号イ若しくはロに掲げる地域における生活環境の整備のために必要な主務大臣の指定する施設の設置及び運営又は当該整備のために必要な土地の取得、区画形質の変更若しくは造成を行うのに要する資金

この条文の基本情報

農村地域における産業基盤又は生活環境の整備のために必要な資金とは何ですか?

定義農村地域における産業基盤又は生活環境の整備のために必要な資金とは、農業協同組合法施行令第4条に定められた規定で、「法第十条第二十項第二号の政令で定める資金は、次に掲げる資金でその貸付けに係る償還期限が十年以内のものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業協同組合法施行令第4条(農村地域における産業基盤又は生活環境の整備のために必要な資金)は、日本の農業協同組合法施行令に含まれる条文です。
  2. 農業協同組合法施行令第4条の条文原文は「法第十条第二十項第二号の政令で定める資金は、次に掲げる資金でその貸付けに係る償還期限が十年以内のものとする。」で始まります。
  3. 農業協同組合法施行令第4条は第一節 事業に置かれています。
  4. 農業協同組合法施行令の公布日は昭和37年6月29日です。
  5. 農業協同組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業協同組合法施行令第4条の前の条は農業協同組合法施行令第3条です。
  7. 農業協同組合法施行令第4条の次の条は農業協同組合法施行令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業協同組合法施行令(昭和三十七年政令第二百七十一号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000271
  • 本サイト収録農業協同組合法施行令(昭和三十七年政令第二百七十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000271/4

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