農業協同組合法施行令 第5条(出資の総額の最低限度を千万円を下回らない範囲内で定める農業協同組合の要件)
- 法第十条の三第二項の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
- 一事業年度の開始の時における組合員(法第十二条第一項第二号から第四号までの規定による組合員を除く。次項において同じ。)の数が千人未満であること。
- 二その地区の全部が地勢等の地理的条件が悪く、かつ、農業の生産条件が不利な地域として主務大臣が指定するものであること。
- 2.当該事業年度の直前の事業年度において前項第一号に掲げる要件に該当していた農業協同組合が事業年度の開始の時においてその組合員の数が千人以上となつた場合においては、当該事業年度の終了の日までは、当該農業協同組合は、同号に掲げる要件に該当する農業協同組合とみなす。
この条文の基本情報
出資の総額の最低限度を千万円を下回らない範囲内で定める農業協同組合の要件とは何ですか?
定義出資の総額の最低限度を千万円を下回らない範囲内で定める農業協同組合の要件とは、農業協同組合法施行令第5条に定められた規定で、「法第十条の三第二項の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法施行令第5条(出資の総額の最低限度を千万円を下回らない範囲内で定める農業協同組合の要件)は、日本の農業協同組合法施行令に含まれる条文です。
- 農業協同組合法施行令第5条の条文原文は「法第十条の三第二項の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。」で始まります。
- 農業協同組合法施行令第5条は第一節 事業に置かれています。
- 農業協同組合法施行令の公布日は昭和37年6月29日です。
- 農業協同組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法施行令第5条の前の条は農業協同組合法施行令第4条です。
- 農業協同組合法施行令第5条の次の条は農業協同組合法施行令第6条です。
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- 正式書式
農業協同組合法施行令(昭和三十七年政令第二百七十一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000271 - 本サイト収録
農業協同組合法施行令(昭和三十七年政令第二百七十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000271/5