農業協同組合法施行令 第26条(出資一口の金額の減少等の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者)
法第四十九条第二項(法第五十条の二第四項、第五十条の四第四項、第五十四条の五第三項、第六十五条第四項(法第七十条第二項において準用する場合を含む。)及び第七十条の三第五項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める債権者は、共済契約に係る債権者、保護預り契約に係る債権者その他の組合の事業に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で農林水産省令で定めるものとする。
この条文の基本情報
出資一口の金額の減少等の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者とは何ですか?
定義出資一口の金額の減少等の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者とは、農業協同組合法施行令第26条に定められた規定で、「法第四十九条第二項(法第五十条の二第四項、第五十条の四第四項、第五十四条の五第三項、第六十五条第四項(法第七十条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法施行令第26条(出資一口の金額の減少等の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者)は、日本の農業協同組合法施行令に含まれる条文です。
- 農業協同組合法施行令第26条の条文原文は「法第四十九条第二項(法第五十条の二第四項、第五十条の四第四項、第五十四条の五第三項、第六十五条第四項(法第七十条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 農業協同組合法施行令第26条は第四節 管理に置かれています。
- 農業協同組合法施行令の公布日は昭和37年6月29日です。
- 農業協同組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法施行令第26条の前の条は農業協同組合法施行令第25条です。
- 農業協同組合法施行令第26条の次の条は農業協同組合法施行令第27条です。
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- 正式書式
農業協同組合法施行令(昭和三十七年政令第二百七十一号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000271 - 本サイト収録
農業協同組合法施行令(昭和三十七年政令第二百七十一号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000271/26