農業協同組合法施行令 第25条(共済規程の変更に関する定款の規定事項)
組合は、法第四十四条第五項の規定により共済規程の変更について総会の決議を経ることを要しないものとしようとするときは、総会の決議を経ることを要しない共済規程の変更の範囲及び当該変更をした場合における当該変更の内容の組合員又は会員に対する通知、公告その他の周知の方法を定款で定めなければならない。
この条文の基本情報
共済規程の変更に関する定款の規定事項とは何ですか?
定義共済規程の変更に関する定款の規定事項とは、農業協同組合法施行令第25条に定められた規定で、「組合は、法第四十四条第五項の規定により共済規程の変更について総会の決議を経ることを要しないものとしようとするときは、総会の決議を経ることを要しない共済規程の変更…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法施行令第25条(共済規程の変更に関する定款の規定事項)は、日本の農業協同組合法施行令に含まれる条文です。
- 農業協同組合法施行令第25条の条文原文は「組合は、法第四十四条第五項の規定により共済規程の変更について総会の決議を経ることを要しないものとしようとするときは、総会の決議を経ることを要しない共済規程の変更…」で始まります。
- 農業協同組合法施行令第25条は第四節 管理に置かれています。
- 農業協同組合法施行令の公布日は昭和37年6月29日です。
- 農業協同組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法施行令第25条の前の条は農業協同組合法施行令第24条です。
- 農業協同組合法施行令第25条の次の条は農業協同組合法施行令第26条です。
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- 正式書式
農業協同組合法施行令(昭和三十七年政令第二百七十一号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000271 - 本サイト収録
農業協同組合法施行令(昭和三十七年政令第二百七十一号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000271/25