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農業協同組合法施行令 第24条(電磁的方法による通知の承諾等)

  1. 法第四十三条の六第二項(法第四十条第二項及び第四十八条第七項において準用する場合を含む。)の規定により電磁的方法により通知を発しようとする者(次項において「通知発出者」という。)は、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、当該通知の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
  2. 2.前項の規定による承諾を得た通知発出者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、当該通知を電磁的方法によつて発してはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

この条文の基本情報

電磁的方法による通知の承諾等とは何ですか?

定義電磁的方法による通知の承諾等とは、農業協同組合法施行令第24条に定められた規定で、「法第四十三条の六第二項(法第四十条第二項及び第四十八条第七項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業協同組合法施行令第24条(電磁的方法による通知の承諾等)は、日本の農業協同組合法施行令に含まれる条文です。
  2. 農業協同組合法施行令第24条の条文原文は「法第四十三条の六第二項(法第四十条第二項及び第四十八条第七項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 農業協同組合法施行令第24条は第四節 管理に置かれています。
  4. 農業協同組合法施行令の公布日は昭和37年6月29日です。
  5. 農業協同組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業協同組合法施行令第24条の前の条は農業協同組合法施行令第23条です。
  7. 農業協同組合法施行令第24条の次の条は農業協同組合法施行令第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業協同組合法施行令(昭和三十七年政令第二百七十一号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000271
  • 本サイト収録農業協同組合法施行令(昭和三十七年政令第二百七十一号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000271/24

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