農業協同組合法施行令 第23条(会計監査人の監査について会社法を準用する場合の読替え)
法第三十七条の二第四項の規定により会社法第四百三十九条の規定を準用する場合においては、同条中「場合には」とあるのは「場合には、当該計算書類(剰余金処分案又は損失処理案を除く。)については」と、「取締役」とあるのは「理事」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
会計監査人の監査について会社法を準用する場合の読替えとは何ですか?
定義会計監査人の監査について会社法を準用する場合の読替えとは、農業協同組合法施行令第23条に定められた規定で、「法第三十七条の二第四項の規定により会社法第四百三十九条の規定を準用する場合においては、同条中「場合には」とあるのは「場合には、当該計算書類(剰余金処分案又は損失…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法施行令第23条(会計監査人の監査について会社法を準用する場合の読替え)は、日本の農業協同組合法施行令に含まれる条文です。
- 農業協同組合法施行令第23条の条文原文は「法第三十七条の二第四項の規定により会社法第四百三十九条の規定を準用する場合においては、同条中「場合には」とあるのは「場合には、当該計算書類(剰余金処分案又は損失…」で始まります。
- 農業協同組合法施行令第23条は第四節 管理に置かれています。
- 農業協同組合法施行令の公布日は昭和37年6月29日です。
- 農業協同組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法施行令第23条の前の条は農業協同組合法施行令第22条です。
- 農業協同組合法施行令第23条の次の条は農業協同組合法施行令第24条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
農業協同組合法施行令(昭和三十七年政令第二百七十一号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000271 - 本サイト収録
農業協同組合法施行令(昭和三十七年政令第二百七十一号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000271/23