農業協同組合法施行令 第27条(行政庁の認可を要しない信用事業の譲渡又は譲受け)
- 法第五十条の二第三項の政令で定めるものは、次に掲げる事業のみに係る信用事業(法第十一条第二項に規定する信用事業をいう。第三十条第一項及び第五十九条第二項第一号ロにおいて同じ。)の譲渡又は譲受けとする。
- 一国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
- 二有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
- 三両替
この条文の基本情報
行政庁の認可を要しない信用事業の譲渡又は譲受けとは何ですか?
定義行政庁の認可を要しない信用事業の譲渡又は譲受けとは、農業協同組合法施行令第27条に定められた規定で、「法第五十条の二第三項の政令で定めるものは、次に掲げる事業のみに係る信用事業(法第十一条第二項に規定する信用事業をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法施行令第27条(行政庁の認可を要しない信用事業の譲渡又は譲受け)は、日本の農業協同組合法施行令に含まれる条文です。
- 農業協同組合法施行令第27条の条文原文は「法第五十条の二第三項の政令で定めるものは、次に掲げる事業のみに係る信用事業(法第十一条第二項に規定する信用事業をいう。」で始まります。
- 農業協同組合法施行令第27条は第四節 管理に置かれています。
- 農業協同組合法施行令の公布日は昭和37年6月29日です。
- 農業協同組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法施行令第27条の前の条は農業協同組合法施行令第26条です。
- 農業協同組合法施行令第27条の次の条は農業協同組合法施行令第28条です。
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- 正式書式
農業協同組合法施行令(昭和三十七年政令第二百七十一号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000271 - 本サイト収録
農業協同組合法施行令(昭和三十七年政令第二百七十一号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000271/27