農業協同組合法施行令 第31条(貯金の払戻し等に充てるための預け金等の基準)
法第十条第一項第三号の事業を行う組合は、貯金の払戻し及び定期積金の給付(以下この条及び第五十七条において「貯金の払戻し等」という。)に充てるために、貯金等合計額の百分の二十に相当する金額以上の金額を同号の事業を行う組合、農林中央金庫、銀行その他主務大臣の指定する金融機関への預け金又は貯金の払戻し等に充てるための適格性を有するものとして主務大臣の指定する資産をもつて保有しなければならない。
この条文の基本情報
貯金の払戻し等に充てるための預け金等の基準とは何ですか?
定義貯金の払戻し等に充てるための預け金等の基準とは、農業協同組合法施行令第31条に定められた規定で、「法第十条第一項第三号の事業を行う組合は、貯金の払戻し及び定期積金の給付(以下この条及び第五十七条において「貯金の払戻し等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法施行令第31条(貯金の払戻し等に充てるための預け金等の基準)は、日本の農業協同組合法施行令に含まれる条文です。
- 農業協同組合法施行令第31条の条文原文は「法第十条第一項第三号の事業を行う組合は、貯金の払戻し及び定期積金の給付(以下この条及び第五十七条において「貯金の払戻し等」という。」で始まります。
- 農業協同組合法施行令第31条は第四節 管理に置かれています。
- 農業協同組合法施行令の公布日は昭和37年6月29日です。
- 農業協同組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法施行令第31条の前の条は農業協同組合法施行令第30条です。
- 農業協同組合法施行令第31条の次の条は農業協同組合法施行令第32条です。
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- 正式書式
農業協同組合法施行令(昭和三十七年政令第二百七十一号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000271 - 本サイト収録
農業協同組合法施行令(昭和三十七年政令第二百七十一号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000271/31