農業協同組合法施行令 第30条(信用事業に係る経理の他の経理への資金運用の基準)
- 法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合が信用事業に係る経理から信用事業以外の事業に係る経理へ運用する資金の額は、当該農業協同組合の自己資本の額を超えてはならない。
- 2.前項に規定する資金及び自己資本の額の計算方法は、主務省令で定める。
この条文の基本情報
信用事業に係る経理の他の経理への資金運用の基準とは何ですか?
定義信用事業に係る経理の他の経理への資金運用の基準とは、農業協同組合法施行令第30条に定められた規定で、「法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合が信用事業に係る経理から信用事業以外の事業に係る経理へ運用する資金の額は、当該農業協同組合の自己資本の額を超えてはな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法施行令第30条(信用事業に係る経理の他の経理への資金運用の基準)は、日本の農業協同組合法施行令に含まれる条文です。
- 農業協同組合法施行令第30条の条文原文は「法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合が信用事業に係る経理から信用事業以外の事業に係る経理へ運用する資金の額は、当該農業協同組合の自己資本の額を超えてはな…」で始まります。
- 農業協同組合法施行令第30条は第四節 管理に置かれています。
- 農業協同組合法施行令の公布日は昭和37年6月29日です。
- 農業協同組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法施行令第30条の前の条は農業協同組合法施行令第29条です。
- 農業協同組合法施行令第30条の次の条は農業協同組合法施行令第31条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
農業協同組合法施行令(昭和三十七年政令第二百七十一号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000271 - 本サイト収録
農業協同組合法施行令(昭和三十七年政令第二百七十一号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000271/30