農業協同組合法施行令 第29条(自己資本の基準)
- 出資組合(法第十条第二項に規定する出資組合をいう。以下この項において同じ。)の自己資本の額は、次の各号に掲げる金額の合計額以上でなければならない。
- 一当該出資組合の有する固定資産の価額
- 二当該出資組合の出資する組合、農林中央金庫及びその他の団体への払込済出資金(主務大臣の指定するものを除く。)の額
- 2.前項に規定するもののほか、同項に規定する自己資本の額の計算方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
この条文の基本情報
自己資本の基準とは何ですか?
定義自己資本の基準とは、農業協同組合法施行令第29条に定められた規定で、「出資組合(法第十条第二項に規定する出資組合をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法施行令第29条(自己資本の基準)は、日本の農業協同組合法施行令に含まれる条文です。
- 農業協同組合法施行令第29条の条文原文は「出資組合(法第十条第二項に規定する出資組合をいう。」で始まります。
- 農業協同組合法施行令第29条は第四節 管理に置かれています。
- 農業協同組合法施行令の公布日は昭和37年6月29日です。
- 農業協同組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法施行令第29条の前の条は農業協同組合法施行令第28条です。
- 農業協同組合法施行令第29条の次の条は農業協同組合法施行令第30条です。
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- 正式書式
農業協同組合法施行令(昭和三十七年政令第二百七十一号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000271 - 本サイト収録
農業協同組合法施行令(昭和三十七年政令第二百七十一号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000271/29