農業協同組合法施行令 第17条(変更対象外契約の範囲)
- 法第十一条の五十二第四項の政令で定める共済契約は、次に掲げる共済契約とする。
- 一契約条件の変更の基準となる日(次号において「基準日」という。)において既に共済事故が発生している共済契約(当該共済事故に係る共済金の支払により消滅することとなるものに限る。)
- 二基準日において既に共済期間が終了している共済契約(基準日において共済期間の中途で解約その他の共済契約の終了の事由が発生しているものを含み、前号に掲げるものを除く。)
この条文の基本情報
変更対象外契約の範囲とは何ですか?
定義変更対象外契約の範囲とは、農業協同組合法施行令第17条に定められた規定で、「法第十一条の五十二第四項の政令で定める共済契約は、次に掲げる共済契約とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法施行令第17条(変更対象外契約の範囲)は、日本の農業協同組合法施行令に含まれる条文です。
- 農業協同組合法施行令第17条の条文原文は「法第十一条の五十二第四項の政令で定める共済契約は、次に掲げる共済契約とする。」で始まります。
- 農業協同組合法施行令第17条は第二節 共済契約に係る契約条件の変更に置かれています。
- 農業協同組合法施行令の公布日は昭和37年6月29日です。
- 農業協同組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法施行令第17条の前の条は農業協同組合法施行令第16条です。
- 農業協同組合法施行令第17条の次の条は農業協同組合法施行令第18条です。
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- 正式書式
農業協同組合法施行令(昭和三十七年政令第二百七十一号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000271 - 本サイト収録
農業協同組合法施行令(昭和三十七年政令第二百七十一号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000271/17