農業協同組合法施行令 第20条(書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)
- 法第十六条第八項及び第五十八条第七項において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第三百十条第三項及び第三百十二条第一項に規定する事項を電磁的方法(法第十一条の十九第二項に規定する電磁的方法をいう。以下この条及び第二十四条において同じ。)により提供しようとする者(次項において「提供者」という。)は、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
- 2.前項の規定による承諾を得た提供者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等とは何ですか?
定義書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等とは、農業協同組合法施行令第20条に定められた規定で、「法第十六条第八項及び第五十八条第七項において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第三百十条第三項及び第三百十二条第一項に規定する事項を電磁的方法(法第十一…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法施行令第20条(書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)は、日本の農業協同組合法施行令に含まれる条文です。
- 農業協同組合法施行令第20条の条文原文は「法第十六条第八項及び第五十八条第七項において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第三百十条第三項及び第三百十二条第一項に規定する事項を電磁的方法(法第十一…」で始まります。
- 農業協同組合法施行令第20条は第三節 組合員及び会員に置かれています。
- 農業協同組合法施行令の公布日は昭和37年6月29日です。
- 農業協同組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法施行令第20条の前の条は農業協同組合法施行令第19条です。
- 農業協同組合法施行令第20条の次の条は農業協同組合法施行令第21条です。
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- 正式書式
農業協同組合法施行令(昭和三十七年政令第二百七十一号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000271 - 本サイト収録
農業協同組合法施行令(昭和三十七年政令第二百七十一号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000271/20