農業協同組合法施行令 第21条(経営管理委員を置かなければならない農業協同組合連合会)
- 法第三十条の二第二項の政令で定める農業協同組合連合会は、次のとおりとする。
- 一法第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う農業協同組合連合会
- 二前号に掲げる農業協同組合連合会以外の農業協同組合連合会であつて、その事業年度の開始の時における会員(法第十二条第二項第二号又は第三号の規定による会員を除く。次項において同じ。)の数が五百人以上であるもの
- 2.その直前の事業年度において前項第二号に掲げる農業協同組合連合会に該当していなかつた農業協同組合連合会(同項第一号に掲げる農業協同組合連合会に該当するものを除く。)が事業年度の開始の時において会員の数が五百人以上となつた場合においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該農業協同組合連合会は、同項第二号に掲げる農業協同組合連合会に該当しないものとみなす。
この条文の基本情報
経営管理委員を置かなければならない農業協同組合連合会とは何ですか?
定義経営管理委員を置かなければならない農業協同組合連合会とは、農業協同組合法施行令第21条に定められた規定で、「法第三十条の二第二項の政令で定める農業協同組合連合会は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法施行令第21条(経営管理委員を置かなければならない農業協同組合連合会)は、日本の農業協同組合法施行令に含まれる条文です。
- 農業協同組合法施行令第21条の条文原文は「法第三十条の二第二項の政令で定める農業協同組合連合会は、次のとおりとする。」で始まります。
- 農業協同組合法施行令第21条は第四節 管理に置かれています。
- 農業協同組合法施行令の公布日は昭和37年6月29日です。
- 農業協同組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法施行令第21条の前の条は農業協同組合法施行令第20条です。
- 農業協同組合法施行令第21条の次の条は農業協同組合法施行令第22条です。
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- 正式書式
農業協同組合法施行令(昭和三十七年政令第二百七十一号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000271 - 本サイト収録
農業協同組合法施行令(昭和三十七年政令第二百七十一号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000271/21