農業協同組合法施行令 第9条(特定貯金等契約の締結について金融商品取引法を準用する場合の読替え)
法第十一条の五の規定により金融商品取引法第三十四条、第三十七条第一項第一号及び第三十七条の三第一項第一号の規定を準用する場合においては、同法第三十四条中「同条第三十一項第四号」とあるのは「第二条第三十一項第四号」と、同法第三十七条第一項第一号及び第三十七条の三第一項第一号中「商号、名称又は氏名」とあるのは「名称」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
特定貯金等契約の締結について金融商品取引法を準用する場合の読替えとは何ですか?
定義特定貯金等契約の締結について金融商品取引法を準用する場合の読替えとは、農業協同組合法施行令第9条に定められた規定で、「法第十一条の五の規定により金融商品取引法第三十四条、第三十七条第一項第一号及び第三十七条の三第一項第一号の規定を準用する場合においては、同法第三十四条中「同条第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法施行令第9条(特定貯金等契約の締結について金融商品取引法を準用する場合の読替え)は、日本の農業協同組合法施行令に含まれる条文です。
- 農業協同組合法施行令第9条の条文原文は「法第十一条の五の規定により金融商品取引法第三十四条、第三十七条第一項第一号及び第三十七条の三第一項第一号の規定を準用する場合においては、同法第三十四条中「同条第…」で始まります。
- 農業協同組合法施行令第9条は第一節 事業に置かれています。
- 農業協同組合法施行令の公布日は昭和37年6月29日です。
- 農業協同組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法施行令第9条の前の条は農業協同組合法施行令第8条です。
- 農業協同組合法施行令第9条の次の条は農業協同組合法施行令第10条です。
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- 正式書式
農業協同組合法施行令(昭和三十七年政令第二百七十一号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000271 - 本サイト収録
農業協同組合法施行令(昭和三十七年政令第二百七十一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000271/9